友人の危険ドラッグで逮捕されてしまったら

友人の危険ドラッグで逮捕されてしまったら

友人の危険ドラッグ逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

~事例~

京都市下京区に住むAさんは、友人であるBさんがいわゆる危険ドラッグをたびたび使用しているという話を聞きました。
そして、Aさん自身は危険ドラッグを使用することはありませんでしたが、Bさんが置き忘れていった危険ドラッグをAさんの自宅に預かったり、Bさんが保管できない分の危険ドラッグをAさんの自宅で保管したりしていました。
Aさんは、「自分は危険ドラッグを使っていないし、あくまで友人Bさんの危険ドラッグなのだから自分が大事になることはないだろう」と考えていましたが、Bさんが京都府下京警察署に摘発されたことをきっかけに、Aさんも危険ドラッグを所持していたことによる薬機法違反の容疑で京都府下京警察署逮捕されてしまいました。
Aさんは、「自分の物ではない危険ドラッグ逮捕されるのか」と疑問に思い、家族の依頼を受けて接見にやってきた弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・友人の危険ドラッグでも「所持」になる?

今回のAさんは、友人Bさんの危険ドラッグを預かったり保管したりしていたことで危険ドラッグの所持による薬機法違反の容疑で逮捕されているようです。
このように元々自分の物ではない友人の危険ドラッグを預かっていたような場合でも「所持」となってしまうのでしょうか。

まずは危険ドラッグの所持について定めている薬機法の条文を確認してみましょう。

薬機法第76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。

薬機法のいう「指定薬物」がいわゆる危険ドラッグのことを指します。
つまり、危険ドラッグを厚労省令で定めるもの以外に所持したり使用したりすることが薬機法で禁止されているわけです。
当然、今回の事例に出てくるAさんの友人Bさんのように、自分に使用する目的で危険ドラッグを所持・使用することはこの薬機法に違反することになります。

では、Aさんのように、他人の危険ドラッグを預かっていたような場合はどうでしょうか。
薬機法でいう危険ドラッグの「所持」とは、危険ドラッグを自分の支配・管理下に置いておくことを指します。
ですから、危険ドラッグを持ち歩いているといった物理的に危険ドラッグを「持って」いる場合だけでなく、例えば自宅のどこかに危険ドラッグを保管しているといった場合でも「所持」していることになります。

今回の事例のAさんは、友人Bさんの危険ドラッグを、危険ドラッグであると知りながら自宅に預かったり保管したりしています。
このことから、Aさんは危険ドラッグを自分の支配・管理下に置いていた=危険ドラッグを「所持」していたと考えられたのでしょう。
こうした場合、たとえ元々はAさんの物でなかったとしても、危険ドラッグと知りながら自分の支配・管理下に置いていたことから薬機法違反となると考えられます。

危険ドラッグ所持による薬機法違反は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」(薬機法第84条第28号)となっているため、非常に重い犯罪です。
「元々自分の物ではないから」といって危険ドラッグと知りながら預かったり保管したりすることを避けることはもちろん、もしもそういった行為をしてしまったことで薬機法違反の被疑者となってしまったら、すぐに弁護士に相談することが望ましいでしょう。

なお、ここで注意が必要なのは、今回のAさんのようなケースでも、Bさんから預かったものが危険ドラッグだと分からなかったような場合には話が異なるということです。
この場合、「危険ドラッグ(違法薬物)を所持する」という認識=薬機法違反の故意がないことになりますから、状況によっては冤罪を主張していくことになるでしょう。
ただし、「危険ドラッグだと知らなかった」と言えばその主張がそのまま通るというわけではありません。
Aさん自身の主張だけでなく、その時の客観的な事情、例えばAさんが預かったものが危険ドラッグであると分からないような状況だったのか、Bさんとの関係やBさんの危険ドラッグ使用をAさんが把握していたのかなどを踏まえてAさんに薬機法違反の故意があったのかどうか判断されることになるでしょう。
こうした場合は特に取調べなどに慎重に対応することが求められますから、より弁護士に相談・依頼するメリットが大きいといえるでしょう。

危険ドラッグなどに関連した違法薬物事件では、違法薬物自体の証拠隠滅が容易なことや関係者が多数存在することなどから、Aさんのように逮捕されて捜査されることも少なくありません。
逮捕などの身体拘束が伴う捜査には時間の制約があるため、早急に弁護活動が開始されることが望ましいです。
だからこそ、逮捕を知ったその時から、弁護士への相談をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、お問い合わせを24時間いつでも受け付けています。
専門スタッフがご相談者様それぞれの状況に合わせたサービスをご案内いたします(0120-631-881)。
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