4日後に大事なプレゼンを控えている会社員が傷害罪の容疑で逮捕された事例

4日後に大事なプレゼンを控えている会社員が傷害罪の容疑で逮捕された事例

逮捕される男性

傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市左京区にある会社に勤めているAさんは、帰宅途中に通行人のVさんから暴言を吐かれたと勘違いし、思わずVさんを殴ってしまいました。
Vさんは殴られたことで全治1週間の打撲を負い、Aさんは傷害罪の容疑で京都府川端警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは4日後に行われる会議で大事なプレゼンを控えており、4日後の会議に欠席することはできません。
Aさんは4日後に行われる会議に出席することができるのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

傷害罪

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪とは簡単に説明すると、人に暴行などを加えてけがを負わせると成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんがVさんを殴り、打撲を負わせています。
殴る行為は暴行にあたりますし、Aさんによる暴行の結果Vさんはけがを負っていますので、今回の事例のAさんには傷害罪が成立すると考えられます。

逮捕と釈放

事例のAさんは4日後に大事なプレゼンが控えており、会議を欠席することはできないようです。
ですが、Aさんは逮捕されているため、このまま身体拘束が続けばAさんは会議に出席することができません。

逮捕されると72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決定すると、さらに最長で20日間身体拘束が続くことになります。

弁護士は勾留の判断に対して、勾留の判断が行われるまでの間であれば、検察官や裁判官に意見書を提出することができます。
この意見書で、出席しなければならない大事な会議があることや出席できないことで解雇など何らかの処分を付されてしまう可能性があることを訴えることで、勾留されることなく釈放を認めてもらえる可能性があります。

勾留の判断は逮捕後72時間以内に行われますので、Aさんが勾留されることなく釈放された場合には、4日後の会議に出席できることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に速やかに相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631-881にて24時間365日受け付けております。

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