不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪・準強制わいせつ罪)

【不同意わいせつ罪(刑法176条)】令和5年刑法改正

1号
⑴から⑻までに掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処するものとする

⑴暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。

⑵心身の障害を生じさせること又はそれがあること。

⑶アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。

⑷睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。

⑸同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。

⑹予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。

⑺虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。

⑻経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

2号

行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

3号

十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

1.犯罪の説明

令和5年の法改正により、これまで強制わいせつ罪、準強制わいせつ罪として処罰されていた罪が、「不同意わいせつ罪」として処罰されることになりました。改正前との比較では、

①各号に「同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態に乗じた」と評価される事由が列挙されていること。

②指などの身体、物を膣・肛門に挿入する行為が「性交等」として追加されたこと

③性交同意年齢が16歳に引き上げられ、13,14,15歳が被害者の事件については年齢差5歳以上のみ不同意が要件とならず、5歳未満であれば不同意が要件となる。

という点が大きく変わった点であるといえます。

「わいせつな行為」とは、性交等以外の性的羞恥心を害する行為をいいます。

この点について、近年の裁判では、わいせつ目的の有無が問題となった事件について、行為自体がわいせつ性を持っている場合には目的の有無を論じることなく強制わいせつにあたるとしたものもあり、わいせつ目的の有無にかかわらず強制わいせつ罪が成立する可能性があるという考え方が主流になっていました。

今回の刑法改正により強制わいせつ罪は不同意わいせつ罪に代わりますが、不同意わいせつ罪の重要なポイントは同意することが可能かどうかという点にあるため、わいせつ目的がなくても同意できる状態にない中でわいせつ行為にあたる行為をした場合には、不同意わいせつ罪として処罰される可能性が高くなったといえます。

「痴漢」は不同意わいせつ罪が成立するのですか?

痴漢をしたときの態様により、不同意わいせつ罪が成立することがあります。

不同意わいせつ罪は、相手方の犯行を著しく困難にする程度の暴行脅迫をもって、わいせつな行為(被害者の性的羞恥心を害する行為)をする場合をいいます。

不同意わいせつ罪には、条例違反よりも重い法定刑が用意されています(罰金刑がありません)。

実際に不同意わいせつ罪が問題となるケースとしては「下着の中にまで手を入れる行為」が考えられます。さらに令和5年の法改正では、陰部にまで指を入れる行為に「不同意性交等罪(旧強制性交等罪)」を適用することになっています。したがって指を陰部に入れていれば不同意性交等罪が成立しますし、陰部付近を触っていれば不同意性交等未遂罪が成立する場合もあります。

一方、着衣の外から触れる行為は迷惑防止条例違反になるケースが多いと考えられます。

2 不同意わいせつ致死傷罪について

(1)どのような犯罪ですか?

簡単にいうと、不同意わいせつをして怪我をさせたり、死亡させたりした場合に成立する犯罪です。

死傷の結果は、わいせつ行為から生じた場合に限られず、その手段である暴行又は脅迫行為によって生じた場合でもよいです。改正前に強制わいせつ致傷罪、準強制わいせつ致傷罪として処罰されていたのと比較して法定刑は変わっていません。

(2)裁判員裁判について

不同意わいせつ致死傷罪は、裁判員裁判対象事件です。

裁判員制度の対象となる事件は、法定刑に死刑又は無期刑を含む事件、及び裁判官の合議体で審判すべきものと法律で決められている事件(短期1年以上)のうち故意の犯罪行為で人を死亡させた事件です。

不同意わいせつ致死傷罪は「無期刑」がありますので、裁判員裁判対象事件となります。

3 不同意わいせつ事件における弁護活動

1.捜査段階における弁護活動

  1. 弁護士が接見に赴き、嘘の自白調書やニュアンスが違った調書が作成されないようアドバイスします。
  2. 早期に示談交渉に着手するとともに、被害届取下げ等による不起訴処分など有利な結果を導けるよう活動します。
  3. 早期の身柄開放を目指します。
    逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。
    そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  4. 否認事件では、独自に事実調査を行うとともに、不起訴に向けて検察官に働きかけを行います。

2.公判段階における弁護活動

  1. 少しでも有利な処分(執行猶予)がでるように活動します。
  2. 依頼者の方と相談しつつ、必要であれば矯正プログラムの検討とともに証拠提出の上、再犯防止に向けてサポートします(捜査段階から行うこともあります)。

    ⇒性犯罪を起こした方は、自分のした行為を恥じ、深い後悔をされている方がほとんどです。
    にもかかわらず、犯行を常習的に行ってしまう場合があります。
    繰り返し性犯罪で捕まった場合、反省や更生がされていないとして、重い処分がなされる可能性が高まります。
    しかし、そのような常習者のなかにも、犯罪行為をやめたいと思いながら、自らをコントロールできずに繰り返してしまう方がいます。
    このような場合には医療機関などの専門機関への受診と治療などを行い、根本からの改善を試みるように促します。

  3. 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

不同意わいせつ事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へお問い合わせください。

刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

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