京都府綴喜郡宇治田原町の無免許運転事件で呼び出し 少年事件に強い弁護士
京都府綴喜郡宇治田原町の無免許運転事件で呼び出しを受けた少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
Aさんは京都府綴喜郡宇治田原町に住む19歳です。
Aさんは、交通違反を繰り返し、免許停止の状態でしたが、通勤に必要だからとそのまま車を運転していました。
そして、交通検問を行っていた京都府田辺警察署の警察官に停められた際に無免許運転が発覚し、道路交通法違反の疑いで、京都府田辺警察署に呼び出されることになりました。
(※この事例はフィクションです。)
・無免許運転について
無免許運転は、道路交通法64条1項で禁止されています。
無免許運転は、そもそも免許を取得せずに運転することはもちろん、免許の更新をしていなかったり、交通違反を累積させたりして免許を失効した状態で運転しても、無免許運転となります。
また、上記の事例のように、免許停止の状態で運転した場合も、免許の効力がない状態で運転していることになりますから、無免許運転とされます。
無免許運転をしてしまった場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる可能性があります(道路交通法117条の2の2の1号)。
通常、少年事件は家庭裁判所へ送られて、審判を受けることによって少年の処分が決まりますが、無免許運転のような交通事件の場合、略式罰金(=正式な裁判を受けずに略式の裁判で罰金刑に処すること)に処する目的で逆送(=家庭裁判所から検察官へ送致されること)されるという場合もあります。
略式罰金になれば、公開された裁判を受けることはありませんが、罰金を受けるということは、少年事件でも前科がついてしまうということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、少年事件・刑事事件を専門に取り扱っています。
お子さんが無免許運転を起こしてしまって、少年事件なのに前科がついてしまうのではないかとお困りの方の不安や疑問を解消するために、精一杯活動させていただきます。
無免許運転事件や少年事件でのご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
(京都府田辺警察署までの初回接見費用:3万7600円)