付添人活動とは?京都府宮津市の暴走族事件で逮捕されたら弁護士へ
18歳のAさんは、京都府宮津市の暴走族に所属しています。
ある日、Aさんは、暴走族の仲間と暴走行為をしているところを、京都府宮津警察署の警察官に、道路交通法違反の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは家庭裁判所に送られたのですが、Aさんの親は、少年事件に強いという弁護士に相談し、付添人活動を依頼することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・付添人活動?
上記事例のAさんの親は、弁護士に付添人活動を依頼していますが、「弁護活動」に比べ、「付添人活動」という名称は、一般に広く知られていないかもしれません。
付添人活動とは、いったいどのようなことをするのでしょうか。
弁護士は、1つの少年事件を担当する際、その立場が途中で変わります。
まずは警察や検察における捜査段階ですが、ここでは、成人の刑事事件と同様、弁護士は「弁護人」として活動します。
取調べへの対応や、逮捕・勾留からの釈放を目指す活動、示談交渉等が挙げられます。
一般の方がイメージされる弁護士の活動としては、この段階のものが多いのではないでしょうか。
そして、何度か取り上げているように、全ての少年事件は原則、家庭裁判所に送られます。
家庭裁判所に少年事件が送られると、今度は、弁護士は「付添人」となります。
付添人としての活動は、主に、少年の更生のための環境調整です。
少年が更生し、再犯しないようにする環境を、弁護士は付添人として、少年本人やその周囲の方と協力して整えていくのです。
具体的には、少年自身の内省を深めたり、学校や仕事場など少年の受け入れ先を確保したり、家庭環境の改善に協力したりすることが考えられます。
そうすることで、少年にとってよりよい処分を目指していくのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、捜査段階での弁護活動だけでなく、家庭裁判所へ送致された後の付添人活動にも日々尽力しています。
少年事件独特の手続きや考え方が必要となる付添人活動ですが、その点、弊所の弁護士は多くの少年事件を取り扱っています。
少年事件の付添人活動にお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(京都府宮津警察署までの初回接見費用:0120-631-881までお問い合わせください)