店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例①

店員の接客が気に入らずに土下座を強要し、逮捕された事例①

手錠とガベル

土下座を強要して強要罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

Aさんは、京都府綾部市にあるアパレルショップを訪れていました。
店員であるVさんの接客が気に入らないと感じたAさんは、「殴られたくなかったら、謝罪しろ」とVさんを脅し、謝罪をさせました。
ですが、Aさんの怒りは収まらず、「誠意が足りない。謝罪といったら土下座だろう」と土下座を強要し、VさんはAさんに土下座しました。
一部始終を見ていた別の店員が京都府綾部警察署に通報をし、Aさんは駆け付けた警察官によって、強要罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

強要罪

刑法第223条1項
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。

強要罪とは簡単に説明すると、脅迫や暴行を用いて、義務のないことをさせたり、権利を行使することを妨害すると成立する犯罪です。

事例のAさんは、Vさんに対して「殴られたくなかったら、謝罪しろ」と言っています。
Vさんの身体に対し害を加えると告知していますから、Aさんの行為は脅迫にあたるでしょう。
また、AさんはVさんに土下座をするように強要していますが、土下座をする義務はVさんにはないと考えられます。
ですので、Aさんには強要罪が成立する可能性があります。

示談交渉

強要罪は有罪になると、3年以下の懲役が科されます。
罰金刑の規定はありませんので、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
懲役刑が科されることを避ける方法として、不起訴処分の獲得が挙げられます。
不起訴処分を獲得することができれば、刑罰は科されませんし、前科も付きません。

示談という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるかと思います。
刑事事件では、示談を締結することで加害者の有利にはたらくことがあります。
強要罪も例外ではなく、示談を締結することでAさんの有利にはたらき、不起訴処分の獲得につながる可能性があります。

今回の事例では、アパレルショップの店員であるVさんが被害者になります。
AさんはVさんの名前などは知らなくても勤務先を知っているわけですから、釈放後にAさんが店舗に赴いてVさんに接触することは容易でしょう。
ですが、Aさんが店舗に赴き、Vさんに直接接触する行為は証拠隠滅にあたると判断されてしまう危険性が高いといえます。

また、警察官や検察官を通じてVさんの連絡先を教えてほしいとお願いしても、VさんはAさんに土下座を強要されたことで恐怖を感じているでしょうし、既に勤務先を知られている状態でさらに連絡先を教えることは、またAさんに何かされてしまうのではないかと不安になり、Aさんに連絡先を教えようとは到底思えないでしょう。
ですので、AさんはVさんの連絡先を手に入れることは厳しいと思われます。
弁護士であれば連絡先を教えてもらえる可能性がありますから、示談交渉は弁護士を介して行うことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
強要罪でご家族が逮捕された方、示談交渉でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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