タトゥー(入れ墨)は医療行為?医師法違反事件は刑事事件専門の弁護士へ

タトゥー(入れ墨)は医療行為?医師法違反事件は刑事事件専門の弁護士へ

医療免許なしにタトゥー入れ墨)を施術したとして、医師法違反に問われている男性の裁判が、大阪地裁で行われています。
男性は、「タトゥーを彫る行為は医療には当たらない」として無罪を主張しています。
この裁判は、今月27日に判決を迎えます。
(※平成29年8月4日産経WEST他)

・タトゥー(入れ墨)には医師免許が必要?

上記事件では、タトゥー入れ墨)を施術するのに医師免許が必要かどうか=タトゥー入れ墨)をするのは医療行為かどうかということが主に争われています。
医師法では、「医師でなければ、医業をなしてはならない」(17条)とされており、これに違反すると、3年以下の懲役若しくは100万円の罰金に処され、又はこれの併科がなされます(31条1項)。

以前には、アートメイクという、タトゥー入れ墨)よりも浅い部分に色素を注入する行為による健康被害が報告されていました。
その際には、厚生労働省がアートメイクを対象として、「針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為」を医師免許の必要な医療行為であると通知を出しています(平成13年11月8日付)。
しかし、タトゥー入れ墨)が医療行為に該当すると明文規定した法律はないため、今回の裁判でどのような判断がなされるのか注目されています。

今回の医師法違反事件のような刑事事件の場合、行われた行為が法律違反に該当する行為なのかどうかを、過去の事例や歴史など、多くの事情と照らし合わせ、綿密に検討し、主張をしていかなければなりません。
この活動は、刑事裁判や刑事事件に精通した弁護士に任せることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
弊所の弁護士の取り扱う刑事事件は、痴漢などの性犯罪から医師法違反といった特殊な刑事事件まで、多岐に渡ります。
医師法違反などで、刑事裁判で争いたいとお考えの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。
(初回の法律相談料:無料 初回接見費用:お電話にてお問い合わせください)

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら