他人の忘れ物を持ち帰った疑いで女を任意同行

お店の忘れ物を持ち帰った疑いで任意同行された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都府城陽警察署によりますと、今年2月4日、京都府城陽市内にある飲食店にて女性の忘れ物であるマフラーを持ち帰った疑いで、同市内在住の女(23)を窃盗罪の疑いで任意同行したとのことです。
同署によりますと、女性が同市内にある飲食店を利用した際、約5万円相当のマフラーを置き忘れてしまい、女性から遺失届がだされた同署の警察官が、飲食店に設置されている防犯カメラの映像提供の協力を求めました。
画像を解析したところ、女が映像に映っていたとのことです。
その後警察官が女の自宅に赴き任意同行を求めました。
女は調べに対し「確かに持ち帰りました」と供述し、逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
任意同行とは?任意出頭とは?逮捕とはどう違う?
【逮捕】
逮捕は強制力が働き、手錠など有形力を用いて捜査機関に連行することをいいます。
逮捕には、通常逮捕、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種類があります。
①通常逮捕
捜査機関から裁判所が発付した逮捕状をもって、逮捕手続きを行います。
②現行犯逮捕
現に目の前で犯罪が行われている、もしくは犯罪行為が終わった直後である場合に逮捕状を要せずに逮捕することを言います。
私人でも行うことができます。
③緊急逮捕
上記①の逮捕状なしに捜査機関が逮捕することができる逮捕手続きをいいます。
下記の条件が必要です。
・一定の重大犯罪を犯していること
・罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由あること
・急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと
また、緊急逮捕の場合は逮捕後に裁判所に逮捕状を請求し、発付してもらう必要あります。
【任意同行】
一方、任意同行とは捜査機関が事情聴取のため、同行を求めてくることをいいます。
あくまでも任意になりますので、当然に拒否することができます。
ですが、その拒否態度によっては「やましいことがあるのではないか」「何か事件のことで知っている事があるのではないか」とかえって疑われてしまうことにもなります。
【任意出頭】
また、任意出頭とは刑事訴訟法第198条第1項に規定されており、捜査機関が被疑者として取調べるためや参考人として事情聴取をするため任意に出頭を求めてくるものです。
また退去することも自由ですが、実際には捜査機関の事情に合わせることになるでしょう。
あくまでも任意ですので強制力はありませんが、出頭を拒否し続けた場合、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれの疑いをもたれてしまう可能性があるため、逮捕されるなど今後の生活に悪影響を及ぼす可能性があります。
任意同行を求められたら
今回の事例では、女は任意同行を求められ、取調べで自白をし、逮捕されています。
刑事訴訟法第198条第2項~第5項には捜査機関の取調べでの調書をする際に、
・被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない。
・被疑者の供述は、これを調書に録取することができる。
・調書は、これを被疑者に閲覧させ、又は読み聞かせて、誤りがないかどうかを問い、被疑者が増減変更の申立をしたときは、その供述を調書に記載しなければならない。
・被疑者が、調書に誤のないことを申し立てたときは、これに署名押印することを求めることができる。但し、これを拒絶した場合は、この限りでない。
と規定されています。
捜査機関での取調べの際、黙秘権が規定されているにも関わらず、精神的に圧力をかけ不利な供述をさせる不当・違法な取調べが行われる場合があります。
日本では取調べ中、弁護士は同席できないことになっています。
そのため弁護士も調書をとられる際は慎重に対応するようにと、アドバイスをいたします。
万が一供述調書に不都合な点や誤りがあった場合には、弁護士を通して撤回・訂正を求める事が重要になります。
弁護士の専門知識と経験は、法律や手続きに詳しくない方にとって、心強い味方となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件に精通した法律事務所です。
任意同行や任意出頭を求められたらフリーダイヤル0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は24時間365日受付中です。

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