大麻の使用は合法?違法?

大麻の使用は合法?違法?

薬物 逮捕

大麻の使用について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

京都市下京区に住むAさんは友人から大麻を勧められました。
最初は友人の勧めを断っていたAさんでしたが、大麻に興味をもっていたことや、友人から大麻の使用は合法だと言われたため大麻を使用しました。
数時間後、我に返ったAさんは大麻の使用で罪に問われないのか心配になりました。
友人の言うように、大麻の使用は合法なのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

大麻使用と法改正

結論から言うと、大麻の使用は違法です。

麻薬及び向精神薬取締法が改正され、令和6年12月12日に施行されました。
以前は大麻の使用は罪に問われなかったのですが、麻薬及び向精神薬取締法の改正により、大麻の使用も罪に問われることになりました。

麻薬及び向精神薬取締法では、名前のとおり、麻薬や向精神薬について規定しています。
今回の法改正によって、大麻は麻薬及び向精神薬取締法が規定する「麻薬」として扱われることになりました。(麻薬及び向精神薬取締法第2条1項)

麻薬及び向精神薬取締法第66条1項
ジアセチルモルヒネ等以外の麻薬を、みだりに、製剤し、小分けし、譲り渡し、譲り受け、又は所持した者(第六十九条第四号若しくは第五号又は第七十条第五号に規定する違反行為をした者を除く。)は、七年以下の懲役に処する。

ジアセチルモルヒネ等とは、いわゆるヘロインのことです。
大麻はジアセチルモルヒネ等以外の麻薬にあたりますから、みだりに大麻を使用した場合には、麻薬及び向精神薬取締法違反が成立することになります。
大麻使用により、麻薬及び向精神薬取締法違反で有罪になると、7年以下の懲役が科されます。

大麻使用は弁護士に相談を

繰り返しになりますが、大麻の使用は違法であり、大麻を使用した場合には麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われる可能性があります。

改正された麻薬及び向精神薬取締法は令和6年12月12日に施行されていますから、今年の12月12日以降に大麻を使用した場合には、麻薬及び向精神薬取締法違反が成立するおそれがあります。
事例のAさんが、令和6年12月12日以降に大麻を使用したのであれば、Aさんは麻薬及び向精神薬取締法違反の罪に問われる可能性があるといえます。

薬物犯罪では、証拠隠滅を図ることが比較的容易であると考えられるため、証拠隠滅のおそれから逮捕・勾留されてしまう可能性が高いです。
一度逮捕・勾留されてしまうと、なかなか釈放が認められづらい犯罪ですから、早期に弁護士に相談をし、逮捕回避勾留回避に向けた弁護活動を行うことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
大麻の使用でお困りの方、捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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