逮捕されていなくても鑑別所に行く?京都市の少年事件対応の弁護士
10代の少年Aくんは、京都市内に住んでいますが、そこで少年事件を起こしてしまいました。
Aくんは、何度か警察署に取調べに呼ばれたのですが、逮捕や勾留をされることなく手続きを進めていきました。
しかし、事件が京都家庭裁判所に送致されてしばらくしてから、Aくんは、観護措置を取られて、京都少年鑑別所に収容されることとなってしまいました。
Aくんの両親は、逮捕や勾留をされていなかったにもかかわらず、突然身体拘束をされてしまったAくんを心配し、弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・逮捕されていなくても鑑別所へ?
上記事例のAくんは、捜査段階で逮捕や勾留といった身体拘束をされていませんでしたが、事件が家庭裁判所に送致されてから、少年鑑別所に収容されることとなってしまいました。
少年事件では、このように、捜査段階で身体拘束がなされていなくても、家庭裁判所に送致された段階で身体拘束が行われる場合があります。
Aくんの取られた「観護措置」とは、少年鑑別所に少年を収容し、少年の性格や環境を専門的に調査する措置のことを言います。
この観護措置は、少年事件独特の手続きで、少年事件が家庭裁判所に送致されてから、行われるかどうか判断されます。
捜査段階でなされる逮捕や勾留は、逃亡や証拠隠滅のおそれが大きい場合に行われますが、少年鑑別所に少年を収容して行うこの観護措置は、
上記のように、少年本人の資質等を調べるために行います。
そのため、少年事件の場合、逮捕や勾留がなされていないからといって、身体拘束のリスクが全くない、というわけではないのです。
観護措置となった場合、少年鑑別所に通常4週間程度収容されることとなります。
もちろん、少年鑑別所に行くことによって少年の今まで明らかになっていなかった問題が分かる可能性もありますから、一概には悪いこととは言えませんが、それでも、4週間程度身体拘束されることは少年にとって大きな影響を及ぼします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした家庭裁判所に送致されてからの身体拘束についてのご相談もお受けしています。
少年事件にお困りの方は、弊所弁護士までご相談ください。
(京都少年鑑別所までの初回接見費用:3万5,300円)