逮捕されたら飲酒運転に強い弁護士へ 京都府舞鶴市の危険運転致死事件
京都府舞鶴市に住んでいる会社員のAさんは、自宅で飲酒をしている際、ちょっとした買い物を思い立ち、千鳥足になっているにもかかわらず、飲酒運転をして出かけました。
その途中で、Aさんは運転を誤り、歩道を歩いていたVさんに突っ込み、Vさんを死亡させてしまいました。
Aさんは、通報を受けた京都府舞鶴警察署の警察官に、危険運転致死罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険運転致死罪とは
危険運転致死罪とは、自動車運転死傷行為処罰法の2条に定められているもので、危険運転行為を行い、人を死なせた者について、1年以上の有期懲役に処するというものです。
危険運転行為とされている行為は、アルコール・薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で車を走行させる行為や、車の進行を制御することが困難な高速度で車を走行させる行為など、6つの行為が規定されています。
その危険運転行為を行ったことで人を死亡させると、危険運転致死罪となるのです。
上記事例のAさんは、千鳥足で歩くほど酔っぱらっていた状態で、飲酒運転してしまったわけですから、「アルコール・薬物の影響により、正常な運転が困難な状態で車を走行させる行為」、すなわち危険運転行為を行ったといえるでしょう。
そして、その結果運転を誤り、Vさんを死なせてしまっているので、Aさんには危険運転致死罪が成立すると考えられます。
危険運転致死罪の法定刑は、前述したように、1年以上の有期懲役ととても重いです。
このような重大な刑事事件については、プロの弁護士に話を聞くことが重要です。
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