逮捕されたら

1.逮捕とは?

逮捕されたら

捜査の目的は、犯罪の嫌疑を解明して起訴するかどうかの判断を行うとともに、起訴後の公判活動の準備を行うことにあります。

そして、起訴・不起訴の判断や公判での活動に必要な証拠が被疑者によって隠滅されたり、被疑者が逃亡したりすればこの目的を達成できなくなる可能性があります。

そこで、被疑者の逃亡や罪証隠滅を防止しつつ捜査を遂行するための手段として、被疑者の身体を拘束することを認めました。

これを「逮捕」(被疑者の身体を強制的に拘束し、指定の場所に引致すること)といいます。

2.逮捕手続きにはどのようなものがありますか?

逮捕手続きには、「令状による逮捕」と逮捕状が必要とされない「現行犯・準現行犯逮捕」とがあります。

前者には,事前に裁判官が「逮捕することを許可する」旨の令状を発付して行われる通常逮捕と、一定の重い罪を犯したと疑われる場合で逮捕状を請求する時間がないときに、まず被疑者を逮捕しその後直ちに裁判官の令状発付を求める緊急逮捕とがあります。

(1)通常逮捕

裁判官が発布した逮捕令状に基づき容疑者の身柄を一時的に拘束することをいいます。

通常逮捕の要件は、大きく2つあります。1つは「逮捕の理由」であり、もう1つは「逮捕の必要性」です。

①逮捕の理由

「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ということです(刑事訴訟法199条1項)。

特定の犯罪の存在と被疑者がその罪を犯したという意味での関連性が、相当程度の蓋然性で認められることが必要です。

雑ぱくにいうと、この被疑者が犯罪を行った可能性が相当程度ある、ということです。

②逮捕の必要

逮捕の理由が認められれば、明らかのその「必要」がないと認めるときをのぞき、逮捕状が発布されます。

必要性については、「被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるとき」は逮捕状請求を却下しなければならない(刑事訴訟規則143条の3)と定められています。

また、「逮捕の必要」は、逮捕によって得られる利益(逃亡・罪証隠滅の防止)と逮捕によって生じる権利侵害の程度(例えば、被疑者が高齢・重篤な病気にかかっている等)とが明らかに均衡を欠く場合には否定されるべきで、逮捕が相当であること(逮捕の相当性)を含む概念であると考えられています。

なお、30万円以下の罰金、拘留または科料にあたる罪については、逮捕できるのは、被疑者が住居不定の場合、または正当な理由なく出頭の求めに応じない場合に限られます。

(2)現行犯逮捕

現に罪を行い、または現に罪を行い終わった者を現行犯人といい、「だれでも」これを令状なしで逮捕できます。

例えば、社内で痴漢にあった場合に、被害者やその周辺にいた人が犯人を捕まえることが挙げられます。但し、素人にも認められている(令状不要な)逮捕であり、間違って逮捕されるのを防止すべく要件も厳格です。

現行犯逮捕の要件としては諸説ありますが、主に2つあると考えられます。

  1. 犯人性が明白であること
  2. 犯行と逮捕との時間的接着性があること

です。

なお、2つの要件をみたしても、明らかに逮捕の必要(逃亡・罪証隠滅のおそれ)がないときには、現行犯逮捕は許されません。

また、一般の方が現行犯人を逮捕したときは、直ちに捜査機関(例えば警察官)に引渡さなければなりません。

(3)準現行犯逮捕

刑事訴訟法212条2項によれば、

  1. 犯人として追呼されているとき
  2. 盗品または明らかに犯罪に使用したと思われる凶器などを所持しているとき
  3. 身体または衣服に犯罪の顕著な証跡があるとき
  4. 誰何(すいか)されて逃走しようとするとき

のいずれかにあたる者が「罪を行い終わってから間がないと明らかに認められるとき」には、準現行犯として無令状で逮捕することができる、と規定されています。

銀行強盗があった銀行の近くで、バックに大量の札束をもっていたりする場合が挙げられ、逮捕令状がなくても逮捕することができます

(4)緊急逮捕

現行犯(準現行犯)逮捕の要件はみたさない者の、犯人と思われるものが目の前にいる場合に、令状請求をしていると犯人と思われる人がどこかへ行ってしまい逮捕できません。

その場合、緊急逮捕という手続きを使って逮捕することとなります。この場合、令状は不要であり、事後的に令状を請求することで足ります。

緊急逮捕の要件は下記のとおりです。

  1. 一定の重罪事件(死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁固にあたる罪)
  2. 充分な嫌疑がある(通常逮捕の嫌疑より高いものが要求されます)
  3. 急速を要し逮捕状を求めることができない、また、必要性もある
  4. 事後に「直ちに」逮捕状請求の手続きを行う

3.逮捕されたらどうなるのでしょうか?

逮捕されると、通常は警察署内にある留置場(場合によっては警察署ではなく拘置所)から出ることを禁止され、外部との連絡も自由にできなくなります。

逮捕によって自由が制限されるのは最長72時間ですが、この間に検察官がより長期の身体拘束を請求し、裁判官がこれを許可すると、さらに10日間(最長20日間)も出られなくなることがあります。

その後に検察官が起訴相当と判断すると、釈放され、または保釈が認められない限り、多くの場合、裁判終了まで出ることはできません。

身柄拘束中は、警察官や検察官による取調べが連日行われ、事件現場での実況見分やご自宅等が捜索される可能性もあります。

逮捕中は、原則として面会できるのは弁護士だけとなります。ですので、逮捕された方に今後の方針やご家族からの伝言、ご家族への伝言があれば、弁護士の力が必要となります。

また、被害者がいる犯罪では弁護士に依頼することで、早期の示談活動着手が可能となり、有利な解決(身体拘束期間の短縮、軽い処分等)へと導くことができます。

4.逮捕に関してのQ&A

①警察官が自宅に来て子供を連れて行きました。これは逮捕ですか?

刑事訴訟法201条1項には「逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。」と規定されています。

通常逮捕の場合、原則として事前に令状を提示して逮捕が行われます。

ですから、警察官が自宅にやってきて逮捕状を示したうえでお子様を連れていかれた場合、逮捕に当たるといえます。

一方、警察官から逮捕状を示されなかった場合には、任意同行及び任意での事情聴取を求められた可能性が高いです。

任意同行を求められた場合は、事情聴取後に帰宅できる場合と逮捕に移行する場合があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

②警察から呼び出しがあったのですが、出頭しないと逮捕されますか?

逮捕令状が発布されるのは、犯罪をしたことについて嫌疑(逮捕の理由)があり、証拠隠滅や逃亡のおそれ(逮捕の必要性)がある場合です。

警察から出頭要請されていることから、嫌疑があり逮捕の理由は満たされているようには思えます。

では、出頭要請の拒否により逮捕の必要性があると判断されるでしょうか。出頭要請の拒否は、逃亡のおそれ、罪障隠滅のおそれをうかがわせる諸般の事情の1つにすぎず、その回数などを被疑者の年齢や境遇などと総合して逮捕の必要性が判断されると考えられています。

よって、出頭要請を1回拒否しただけで、直ちに逮捕される可能性は低いと考えられますが、これが数度重なると逮捕の必要性ありと判断される可能性は高まると考えられます。

もし、警察に出頭できない事情があれば、警察に連絡をして日程調整をするのが無難です。

③いつから弁護士をつけられますか?

自分で費用を負担する私選弁護士であれば、逮捕の前後を問わず、いつでも選任することができます。

一方で、起訴される前に国の費用で弁護料を支払い、弁護人を裁判所または裁判官が選任する被疑者国選弁護制度があります。

但し、現在のところ、死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役・禁固に当たる事件(平成30年6月までに施行予定の改正刑訴法では被疑者国選弁護制度は全勾留事件に拡大予定)に限り被疑者国選弁護制度が適用されます。

④夫が逮捕されてしまいました。事件のことが会社に伝わらないか心配です。

新聞やテレビで報道されない限り、逮捕されても勤務先等に当然には連絡されるわけではありません。

しかし、勾留が認めら数日間身体拘束されると、会社を当分の間欠勤することになりますから、事件のことが会社に判明する可能性は高くなります。

そこで、長期間の身柄拘束を回避するためにも、弁護士をつけて早期の釈放等を申立てることには重要な意味があります。

また、仮に会社に逮捕の事実が伝わった場合の対策を考えておくことも重要です。

⑤逮捕された場合、家族と連絡とれますか?

原則として、ご家族の方(弁護人以外の者)は逮捕中の被疑者との面会(接見)が認められていません。

あくまで、被疑者が勾留されている場合に面会が認められます。

但し、捜査関係者の立会いや時間制限のもとで面会が認められるにすぎません。

また、裁判官は逃亡や罪証隠滅を疑うに足りる相当な理由がある場合にはご家族との面会を禁止できます。

一方、弁護士の面会は原則として自由です。しかも捜査関係者の立会いや時間制限もありません。

逮捕・勾留されている方は、密室空間で行われる長い取調べに耐えなければならないうえに、外部との連絡も絶たれ、精神的に参ってしまうことも少なくありません。

このような状況では、取調べで対応を誤り、取り返しのつかない事態を招く恐れすらあります。

ですから、速やかに弁護士を派遣することで、身柄拘束を受けている方を安心させることが大切です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、ご連絡いただいた当日に、刑事事件専門の弁護士が接見に駆けつけ、逮捕された方やその家族をサポートし、不安を取り除いたうえで、最善の事件解決に向けて尽力します。

家族が逮捕され、連絡が取れずお困りの方はぜひ一度ご相談ください。

⑥逮捕されると、必ず前科がついてしまいますか。

前科としての履歴は、刑事裁判において有罪判決を受けた場合に生ずるものです。

起訴するか否かは、検察官の裁量に委ねられており、起訴されない場合(起訴猶予)には、刑事裁判が行われませんので、当該事件が前科として残りません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、刑事事件を専門に取り扱う弁護士が、直接「無料相談」を行います。

被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら