職務質問で大麻所持が発覚して逮捕された事例
大麻取締法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
事例
Aさんは京都府木津川市の路上で職務質問をされました。
その際にAさんのカバンから乾燥させた大麻草の粉末が見つかり、Aさんは京都府木津警察署の警察官に大麻取締法違反の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)
大麻所持
大麻取締法第3条第1項
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
日本では、許可を得ている人以外が大麻を所持することを禁止されています。
大麻取締法が規定する大麻とは、大麻草やその製品のことを指し、大麻草の成熟した茎やその製品、大麻草の種子やその製品については除外されます。(大麻取締法第1条)
自分で消費する目的で大麻を所持した場合に、大麻取締法違反で有罪になれば、5年以下の懲役が科されます。(大麻取締法第24条の2第1項)
今回の事例では、Aさんは乾燥させた大麻草の粉末を所持していたようです。
大麻草は大麻取締法が規定する大麻に該当しますので、所持することは禁止されています。
ですので、今回の事例のAさんは、大麻取締法違反の罪に問われる可能性があります。
大麻所持と釈放
刑事事件では逮捕に次ぐ身体拘束として勾留があります。
この勾留の判断は逮捕後72時間以内に行われ、勾留が決定するとさらに最長で20日間拘束されることになります。
逮捕後はもちろんのこと、勾留中も自由に外出などできませんから、学校や会社に行くことはできません。
ですので、勾留が決定し、身体拘束が長引くことで、単位を落としてしまう可能性や、留年、退学、解雇になってしまうおそれがあります。
弁護士は勾留の判断が行われるまでであれば、勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書で学校への出席や会社への出勤が必要なこと、家族が環境を整えていることを主張し釈放を訴えることで、釈放が認められる可能性があります。
大麻取締法違反等の薬物事件では、証拠となる大麻等を処分することが比較的容易であることから、証拠隠滅のおそれがあると判断され勾留される可能性が高いです。
弁護士が釈放を求めることで釈放を認めてもらえる可能性がありますから、大麻取締法違反など薬物事件でご家族が逮捕された場合は弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に相談をすることで早期釈放を実現できる可能性がありますので、大麻取締法違反など薬物事件でご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。