触法少年事件も対応可能な京都府の弁護士!児相の一時保護とは?
京都府亀岡市の中学校に通う12歳のAさんは、ある日、元々折り合いが合わなかった近所に住む老人Vさんに暴力をふるい、全治2か月の大けがを負わせてしまいました。
通報によって駆け付けた京都府亀岡警察署の警察官は、Aさんを要保護児童として一時保護し、児童相談所に通告することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・触法少年事件と一時保護
つい先日、北海道札幌市で12歳の少年が殺人未遂罪に該当する行為を行い、一時保護され、児童相談所に通告されたというニュースが話題になり、「触法少年」というワードを耳にしたという方もいらっしゃるかもしれません。
14歳未満の少年が犯罪に該当する行為を行った場合、触法少年事件と呼ばれ、その少年のことは触法少年と呼ばれます。
刑法では、14歳未満の者について、刑事責任能力をないものとし、罰しないとしています(刑法41条)。
そのため、14歳未満の少年が犯罪に該当する行為をした場合、つまり、触法少年事件の場合、触法少年が逮捕されることはありません。
前述したように、14歳未満の少年が犯罪に該当する行為をしたとしても、そもそも犯罪が成立しないため、逮捕できないのです。
では、触法少年は、触法少年事件を起こしても全く身体拘束を受けることがないのでしょうか。
児童福祉法では、児童相談所長が必要と認める時には「一時保護」を行う、または行わせることができるとされています(児童福祉法33条)。
上記事例のAさんも、先ほど例に出した札幌市の事件の少年も、要保護児童(保護の必要がある児童)として一時保護されています。
一時保護は原則として保護者や子ども自身の同意が必要ですが、子どもを放置することでその子どもの福祉を害すると判断された場合はその限りでないとされています(児童相談所運営指針より)。
少年事件は、成人の刑事事件とは全く違う規定や手続きがありますが、触法少年事件はさらに異なる規定や手続きが多く存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく、少年事件も専門的に取り扱っていますから、触法少年事件のような特殊な少年事件も承っております。
触法少年事件のことでお悩みの方は、お気軽に弊所の弁護士までご相談ください。
ご来所いただいての無料法律相談や、身体拘束されている方に向けた初回接見サービス等、相談者様・依頼者様のためのサービスをご用意してお待ちしております(0120-631-881)。
(京都府亀岡警察署までの初回接見費用:3万8,800円)