職場いじめも刑事事件に?京都市山科区の名誉棄損事件なら弁護士へ
50代のAさんは、京都市山科区の会社に勤める会社員です。
Aさんは、部下である30代男性Vさんをよく思っておらず、日常的に、大勢の前で怒鳴って罵倒したり叱責したりしていました。
すると、ある日、Aさんのところに、京都府山科警察署から、「名誉毀損罪で被害届が出ている。警察署で話を聞きたい」という連絡が入りました。
(※この事例はフィクションです。)
・職場いじめも刑事事件になりうる?
昨日の記事では、学校でのいじめを取り上げ、学校内の子ども同士でのいじめも少年事件に発展する可能性があるとお伝えしました。
今回の事例は、同じくいじめですが、舞台は学校ではなく職場です。
昨今、パワハラ、セクハラ、モラハラ、というような言葉も聞かれますが、学校内でのいじめ同様、職場いじめであっても、刑法などの法律に違反するような内容であれば、刑事事件化する可能性が出てきます。
今回の事例でAさんについて嫌疑がかかった名誉毀損罪とは、刑法230条1項に規定されている犯罪です。
名誉毀損罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮、又は50万円以下の罰金とされています。
名誉毀損罪は、その名前の通り、公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立します。
この「名誉」は、客観的な人の評価である「内部的名誉」/人に対して社会が与える評価である「外部的名誉(社会的名誉)」/本人が持っている事故に対する評価である「主観的名誉」があるとされています。
例えば、AさんがVさんに対して行った叱責が、全く仕事のことであったり、業務上の注意だけであれば、名誉毀損とまではいかないかもしれません。
しかし、その中で、AさんがVさんの人格を否定するようなことを言っていたり、それを全く関係のない人の前で言っていたりすると、名誉毀損罪となる可能性があります。
このような判断は専門的な分析が必要ですから、職場いじめで刑事事件に発展しそうとなったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談されるべきでしょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間いつでも初回無料法律相談のご予約が可能です。
まずは受付専門フリーダイヤル0120-631-881へお電話ください。
(京都府山科警察署までの初回接見費用:3万6,900円)

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