釈放に強い弁護士!京都府宮津市で刑事事件の勾留に困ったら…

釈放に強い弁護士!京都府宮津市で刑事事件の勾留に困ったら…

大阪市に住むAさんは京都府宮津市で暴行をしたため現行犯逮捕され、京都府宮津警察署勾留されることになりました。
しかし、Aさんは翌日に出席しなければ留年が確定してしまう大事な大学の試験が控えていました。
Aさんの家族はAさんが被害者に接触したり、逃亡したりしないように見張ると言っています。
Aさんの釈放は許されるでしょうか。
(この話はフィクションです)

~勾留・釈放~

まず、勾留とはなんでしょうか。
勾留とは特定の理由がある際に、被疑者・被告人を留置施設に拘束する行為を指します。

その理由とは、以下の三つです。
1.住居がわからない
2.罪証隠滅の恐れがある
3.逃亡の恐れがある
この中の一つの理由があれば、勾留は認められます。

また、勾留には、起訴前勾留と起訴後勾留という二種類の勾留があります。
ともに被疑者・被告人を拘束しますが、起訴前は原則10日間、延長されると最大20日間(内乱罪等特定の犯罪によっては25日間)であるのに対し、起訴後は原則2ヵ月という違いがあります。
起訴前は検察官による請求で、起訴後は裁判官によるものです。

今回の事例では、Aさんは逮捕されてはいますが起訴はされていないので、Aさんのされている勾留は起訴前の勾留となります。

では、Aさんは釈放されるでしょうか。
Aさんは、
1.大阪市に住んでいるため住所は明らかです
2.住まいから事件現場から離れていて、また家族の監督もあるためAさんが被害者に会いに行くのは困難です
3.同様に、家族の監督の下の逃亡も困難といえます
4.Aさんは翌日に大事な試験があり、欠席してしまえば大きな影響を受けます
という事情があります。
これらの事情が裁判所に認められれば、Aさんは釈放されるということになります。
上記家族の監督など、釈放のためには、家族や周囲の人の協力も多分に必要となってきます。

もし勾留にどのように対応すればいいのかお困りの際は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所では、勾留の対応に強い弁護士が多く在籍しています。
京都府宮津警察署までの初回接見費用:上記フリーダイヤルにてお問い合わせください)

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