ストレスで万引きを繰り返し警察署から呼び出しを受けた事例

ストレスで万引きを繰り返し警察署から呼び出しを受けた事例

万引き

ストレス発散の目的で万引きを繰り返し、警察署から呼び出しを受けた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事例

新社会人であるAさんは新生活になじめずにストレスを抱えていました。
ある日、ほんの出来心からコンビニで万引きをしてしまったAさんは、万引きをすることで自分のストレスが解消されることに気づきました。
以降、Aさんは仕事で嫌なことがある度に万引きを続けました。
2か月後、ついにAさんの万引きがバレてしまい、京都府宇治警察署から呼び出しを受けてしまいました。
(事例はフィクションです。)

万引き

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は簡単に説明すると、人の物を持ち主に無断で、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
万引きはお店の物をお店の許可なく自分の物にするわけですから、多くの場合、万引きをすると窃盗罪が成立します。

万引きは軽い犯罪に見られがちですが、懲役刑を科される可能性があり、決して軽い犯罪だとはいえません。
ですので、万引きだからと楽観視せずにいることが重要になります。

万引きの場合、初犯であれば罰金刑で済む可能性があります。
ですが、罰金刑であっても前科は付くことになります。
前科が付いてしまうことで会社を解雇されてしまう可能性やその後の転職活動に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
実際に万引きをしてしまっている場合、前科が付くことは避けられないのでしょうか。

結論から言うと、前科を避けられる可能性があります。
刑事事件では、実際に犯罪行為を行っていたとしても被害者が処罰を求めていない場合などに、不起訴処分が下されることがあります。
刑事事件では起訴しなければ刑罰を科せませんので、不起訴処分を得られれば刑罰は科されず、前科も付かないことになります。

とはいえ、万引き事件不起訴処分を得ることは容易ではありません。
刑事事件では被害者と示談を締結することで不起訴処分の獲得に有利に働く可能性があるのですが、お店と示談を締結する場合にはお店の方針などから応じてもらえない可能性が高いです。
応じてもらえない場合が多いからと言って、絶対に示談に応じてもらえないわけではありませんので、示談について一考してみる価値はあるかと思います。
加害者本人が示談交渉を行い断られてしまった場合であっても、弁護士が示談交渉を行うことで応じてもらえる場合があります。
ですので、示談を考えている方は、一度弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

また、その商品が欲しいから万引きするのではなく、事例のAさんのようにストレス発散などの目的で万引きを繰り返している場合には、クレプトマニアの疑いがあるかもしれません。
そういったことは家族や友人などに相談をしにくいでしょうし、いきなり精神科などに通うこともかなりの勇気がいるかと思います。
万引きを繰り返している状態では、犯行態様が悪質であると判断される可能性が高く、初犯であっても重い刑罰が科される可能性もないとはいえません。
弁護士であれば相談をしやすい場合がありますし、弁護士に相談をすることで少しでも刑罰を軽くできる可能性がありますから、Aさんのように警察署から呼び出しを受けた方、万引きなど窃盗罪で捜査されている方は、一度、弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
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