(スキミング事件にも強い刑事弁護士)京都府綾部市の逮捕は相談
Aさんは、京都府綾部市のコンビニエンスストアのATMにスキミングの機械を取り付け、利用客Vさんのキャッシュカードの情報を読み取り、偽のキャッシュカードを作成し、Vさんの預金口座からお金を引き出しました。
後日、Vさんが心当たりのない引き出しを不審に思って京都府綾部警察署に相談したことで、Aさんは支払用カード電磁的記録不正作出等の罪の容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・スキミング
スキミングとは、キャッシュカードやクレジットカード等の磁気カードの情報を抜き出し、同じ情報を持つカードを作成することをいいます。
上記事例のように、ATMにスキミング用の機械を取り付けてスキミングしたり、銀行等の職員を装ってカードの点検をするふりをしてカードをスキミング用の機械に通したりしてスキミングが行われることが多いようです。
スキミングが行われた場合、被害者の手元には自分のキャッシュカードやクレジットカードが残ったままとなるため、不正な引き出しや引き落しの発覚まで、スキミング被害に気がつかないことも多いと言われています。
このスキミングを行った場合、刑法163条の2に規定のある、「支払用カード電磁的記録不正作出等罪」という犯罪になります。
この犯罪は、キャッシュカードやクレジットカードを不正に使用する目的で不正に作成したり、それを使用したりした場合に成立し、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性があります。
そして、スキミングを行う過程や、スキミング後の行為によっては、詐欺罪や窃盗罪等別の犯罪も成立しうるため、スキミング事件で逮捕されてしまったら、様々な犯罪に対応が可能な刑事弁護士にご相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件を専門に取り扱う弁護士として、様々な種類の刑事事件に取り組んでいます。
スキミング事件によって、支払用カード電磁的記録不正作出等罪や詐欺罪、窃盗罪の容疑で逮捕されてしまった方のご相談・ご依頼ももちろん受け付けています。
0120-631-881では、ご相談者様の状況に合った弊所サービスをご案内しています。
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(京都府綾部警察署までの初回接見費用:4万6,240円)