スケボー走行で少年事件?京都市中京区の道路交通法違反事件も弁護士へ

スケボー走行で少年事件?京都市中京区の道路交通法違反事件も弁護士へ

Aくんは、京都市中京区に住む18歳の高校生です。
ある日、Aくんは、友人らと一緒に、京都市中京区内の繁華街をいわゆるスケボーに乗りながら走行していました。
そこへ京都府中京警察署の警察官がやってきて、繁華街の人ごみの中でスケボーに乗ることをやめるように言ってきました。
Aくんらは一度は言うことを聞いたものの、警察官から離れると、またすぐにスケボーに乗り始めました。
その様子を見た警察官は、道路交通法違反となるから警察署に来るように、とAくんらに任意同行を求めました。
(※平成30年12月7日朝日新聞DIGITAL配信記事を基にしたフィクションです。)

・スケボーで少年事件?

スケートボード、いわゆるスケボーは、幅広い年代の方が利用しており、皆さんの中にもスケボーに乗っている方、スケボーに乗っている人を見たことがあるという方もいるのではないでしょうか。
今回の事例のAくんは、そのスケボーに絡む少年事件の当事者となってしまっています。

たかがスケボーに乗っただけ、と思われるかもしれませんが、実は道路交通法には、スケボーに関係のある規定も存在しています。

道路交通法76条4項
何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
3号 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。

Aくんのように、繁華街の人ごみの中でスケボーに乗ることは、道路交通法のこの条文に違反することになります。
1回交通のひんぱんな道路でスケボーに乗っただけで道路交通法違反少年事件となることはそう多くはないでしょうが、Aくんのように、警告を受けているにもかかわらず行為をやめないなどして、悪質であると判断されれば、その限りではありません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした道路交通法違反による少年事件についても、弁護士が丁寧に対応いたします。
初回の法律相談は無料となっていますので、お気軽にご利用ください。
京都府中京警察署までの初回接見費用:3万4,800円

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