ストーカー行為をした女性を逮捕①
ストーカー行為をしたとして逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。
事例
京都府下鴨警察署は今年1月12日、ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)違反の疑いで、京都市左京区の無職の女(42)を逮捕しました。
女は昨年8月中旬から1月上旬までの間、京都市左京区在住の知人男性が経営する店に押しかけたり自宅付近で待ち伏せをするなどしたとして、男性が警察に相談。
その後女がお店に押しかけたところを、張り込みをしていた警察官にその場で逮捕されました。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
ストーカー規制法とは
1999年に発生した事件をきっかけに、「ストーカー行為等について必要な規制を行うとともに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資することを目的」として「ストーカー規制法(ストーカー行為等の規制等に関する法律)」が制定されました(第1条)。
この法律では以下の「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」の行為、またこの行為を繰り返し行う「ストーカー行為」を規制しています。
「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」とは
「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」とは「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」で、「当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」に対して、以下の1から10の行為をすることをいいます。(ストーカー規制法第2条1項、3項)
1 つきまとい・待ち伏せ・押し掛け・うろつき等
(例)職場や学校先で待ち伏せや押しかけをする。
2 監視していると告げる行為
(例)監視をしていなけければ知りえないような情報(相手が取った行動や服装等)を電子メールや電話で告げる。
3 面会や交際の要求
(例)面会や交際、復縁等を求める。
4 乱暴な言動
(例)「バカヤロー」など著しく粗野又は乱暴な言動をする。
5 無言電話、拒否後の連続した電話・ファクシミリ・電子メール・SNSメッセージ・文書等
(例)無言電話や何度もファクシミリや電子メール・SNSメッセージ・文書等を送信する。
6 汚物等の送付
(例)汚物や動物の死体等不快感や嫌悪感を与えるものを自宅や職場等に送り付ける。
7 名誉を傷つける
(例)中傷したり名誉を傷付けるような内容を告げたりメールを送るなどする。
8 性的羞恥心の侵害
(例)わいせつな内容の写真文章等を自宅に送りつけてくる。
9 GPS機器等を用いて位置情報を取得する行為
(例)スマートフォン等を勝手に操作し、記録されている位置情報を画面上に表示させて盗み見る。
10 GPS機器等を取り付ける行為等
(例)自動車やカバン等にGPS機器等を取り付けたり、差し入れたりする。
※ただし1から4及び5(電子メールの送受信に係る部分に限る。)までの行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限り「ストーカー行為」に該当します。
警告と禁止命令
「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」に対して被害者から警告を求める旨の申出が警察にあった場合、該当行為をした者が反復して当該行為をするおそれがある場合は、警告をすることができます(ストーカー規制法第4条)。
警察が加害者を呼び出し、事実確認をした上で、厳重注意をすることになります。
また公安委員会は「つきまとい等又は位置情報無承諾取得等」により、その相手方の身体の安全・住居等の平穏若しくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせた場合に、さらに反復して当該行為をするおそれがある場合には、その当該行為をした者に対して禁止命令等を発出することができます(ストーカー規制法第5条)。
「禁止命令」は行政の不利益処分になるため、原則、加害者側の意見を聞く「聴聞」が行われなければなりません。
罰則
ストーカー行為に対する罰則は以下の通りです。
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(ストーカー規制法第18条)と規定されています。
また公安委員会が発出した禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(ストーカー規制法第19条)、上記の禁止命令を受けつきまとい等の行為があったものの、反復せずストーカー行為に該当しない場合は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(ストーカー規制法第20条)と定められています。
今回の事例では約2カ月にわたり女性が「つきまとい等」を男性に対し行い、男性は警察に相談をしています。
女性はその後も男性が経営する店に押しかけ、「つきまとい等」の行為を繰り返し行う「ストーカー行為」を行っておりますので、ストーカー規制法違反に該当するでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ご家族が逮捕された方、ストーカー規制法違反でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。