京都府相楽郡笠置町の器物損壊事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府相楽郡笠置町の器物損壊事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

京都府相楽郡笠置町の器物損壊事件で逮捕された刑事事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

Aさんは京都府相楽郡笠置町に住んでいます。
ある日、Aさんは友人と近所のコンビニに行き、ふざけて飲み物やアイスなどの売り物の食品が入った冷蔵ケースに入り込むなどして、その様子をインターネットにアップしました。
被害を受けたコンビニは、京都府木津警察署に被害届を出し、Aさんらは、器物損壊罪などの容疑で逮捕されることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)

器物損壊罪について

刑法261条では、他人の物を損壊し、又は傷害した者について、器物損壊罪とし、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処するとしています。
この器物損壊罪は、名前だけ聞くと、物理的に物を破壊したり、傷をつけたりする場合に成立する犯罪のように思えます。
しかし、器物損壊罪が成立するのは、そのような場合だけではありません。

器物損壊罪の「損壊」する行為や「傷害」する行為は、その物本来の効用を失わせる行為も含むと解釈されています。
例えば、他人のペットを勝手に逃がしてしまう行為や、売り物のおでんを素手で触る行為なども、物理的には何も壊していなかったとしても、器物損壊罪が成立しうる行為となります。

上記の事例では、Aさんらは売り物の食品が保管してあるケースに入り込んでおり、この行為は、売り物としての食品という物本来の効用を失わせる行為であるといえます。
したがって、Aさんらには、器物損壊罪が成立しうります。

いたずら感覚で行ったことが器物損壊罪に当てはまり、被害者の方から被害届の提出や告訴などを行われ、逮捕されてしまった、ということになりかねません。
器物損壊罪は、親告罪ですから、被害者の方へ誠心誠意謝罪を示し、和解することが、解決のための大きな一歩となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部の弁護士は、無料相談や初回接見サービスを行い、刑事事件にお困りの方の不安を軽減いたします。
器物損壊罪で逮捕されてしまってお困りの方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部まで、お電話ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8900円)

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