(相談受付中)覚せい剤事件に強い弁護士 京都市下京区で逮捕なら
京都市下京区在住のAさんは、友人のBさんから、覚せい剤を預かってくれと言われ、持っているだけなら大丈夫だろうという軽い気持ちで引き受けました。
しかし、Bさんが京都府下京警察署に逮捕されたことをきっかけに、Aさんにも捜査の手が伸び、覚せい剤を所持していた容疑で、Aさんも逮捕されることとなってしまいました。
Aさんは、自分は覚せい剤を使っていたわけでもないのになぜ逮捕されてしまったのかと不思議に思っています。
(※この事例はフィクションです。)
・覚せい剤の単純所持
覚せい剤が、覚せい剤取締法で禁止されている違法薬物であることは、皆さんもご存知の通りです。
覚せい剤取締法では、覚せい剤の使用だけでなく、その所持や、輸出入、製造等が禁止されています。
覚せい剤の所持も禁止されているので、覚せい剤を持っているだけでも覚せい剤取締法違反となり、犯罪となります。
上記事例のAさんのように、たとえ使用していなくとも、他人の覚せい剤を預かっていただけであったとしても、覚せい剤を所持することは法律違反なのです。
覚せい剤取締法では、覚せい剤を所持していた場合、10年以下の懲役に処するとしています(41条の2)。
たとえ他人の覚せい剤を預かっているだけでも、覚せい剤を持っているだけで、このような重い刑罰に処せられる可能性があるのです。
しかし、前科や前歴がなく、Aさんのようにただ単に預かっていただけであれば、その事情を主張することで、刑の軽減や執行猶予の獲得に有利にはたらく可能性もあります。
そのためには、より被疑者・被告人の主張を詳しく聞き、分析する力が必要ですから、刑事事件に強い弁護士に依頼することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、覚せい剤などの薬物事件にお困りの方のサポートを行います。
被疑者・被告人の方の事情をきちんと主張するためにはどうしたらいいのか、見通しはどうなるのか、プロの弁護士に相談してみましょう。
相談予約はいつでもお電話にて受け付けています(0120-631-881)。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:3万4,400円)

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