少年事件に保釈はない?京都府舞鶴市で観護措置になったら弁護士へ

少年事件に保釈はない?京都府舞鶴市で観護措置になったら弁護士へ

京都府舞鶴市に住んでいる高校生のAくんは、強制わいせつ事件を起こし、京都府舞鶴警察署に逮捕されました。
その後、Aくんは家庭裁判所に送られ、そのまま観護措置を取られることになりました。
Aくんの両親は、Aくんの身体拘束を解くことを求め、成人の刑事事件のように保釈をすることはできないのかと弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・少年事件に保釈はない?

前回の記事でも取り上げた通り、成人の刑事事件では、起訴後に保釈という身柄解放の制度があります。
保釈は、保釈金を裁判所に納付する等の条件付きで、被告人の身柄解放を行います。
では、少年事件の場合、この保釈という制度を利用して、少年の身柄解放を行うことはできないのでしょうか。

実は、原則的に、少年事件保釈の制度はありません。
そもそも、少年事件では、基本的に「起訴」という手続きは取られません。
保釈は起訴された被告人について行われる制度のため、家庭裁判所に送られたからといって、通常の少年事件では保釈を利用することはできないのです。
では、逮捕・勾留された少年が家庭裁判所に送致されても身体拘束されている場合は、どのような身柄解放活動になるのでしょうか。

家庭裁判所に少年が送致された後に行われる身体拘束は、上記Aくんがなされている「観護措置」です。
観護措置は、少年を専門的に調査するための措置で、少年の要保護性や事件の性質等、様々な観点からなされるか否かが判断されます。
これらを総合的に考え、観護措置の必要がないと判断される場合には、弁護士にその旨を主張してもらうことで、少年の身柄解放を求めていくことになるでしょう。
そのためには、弁護士とご家族が協力し、少年のための環境調整を綿密に行うことが必要とされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件の身柄解放活動も行っています。
少年事件の手続きや弁護活動・付添人活動を一から聞きたい、というご相談ももちろん可能です。
まずは0120-631-881で、初回接見サービス初回無料法律相談をお申込み下さい。
京都府舞鶴警察署までの初回接見費用:お電話でお問い合わせください。)

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