少年事件に強い京都の弁護士 逆送回避のための弁護活動・付添人活動
~前回の流れ~
京都府相楽郡南山城村に住む17歳のAさんは、自身の妊娠を隠し、生まれてきた新生児を殺してその死体を遺棄したことで、京都府木津警察署に殺人罪と死体遺棄罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※平成30年7月25日JIJI.COM配信記事を基にしたフィクションです。)
・原則逆送事件の逆送回避を目指す
前回の記事で取り上げたように、今回の事例のAさんが容疑をかけられている事件は、殺人罪=故意の犯罪行為によって被害者を死なせる罪の事件であることから、原則逆送事件となっています(少年法20条2項)。
しかし、逆送されてしまえば、少年が成人と同じような裁判を受けるおそれや、少年に前科が付いてしまうおそれ、少年が刑務所へ行くおそれが高まります。
ですから、逆送をどうにか回避したいと考える親御さんも多くいらっしゃることでしょう。
原則逆送事件の規定には但し書きがあり、調査の結果、刑事処分以外の処分が相当と認められる場合には、原則逆送事件であっても逆送はしなくてもよいことになっています。
つまり、少年に要保護性がある(保護する必要がある)として、少年院送致や保護観察等の保護処分を求めることによって、逆送回避を目指していくことになります。
例えば、事件当時の少年の置かれた環境を改善していくための措置を講じ、その旨を主張していくことが考えられます。
Aさんの場合であれば、Aさんが今回の事件を起こした原因の特定を行ったり、家族の監督体制を整えたり、Aさんが悩みを相談できる場所の確保等を行ってAさんが今後同じようなことを行わない環境を作ったりすることが考えられます。
少年事件は、少年事件独特の手続きがあるため、原則逆送事件にお悩みの場合は、少年事件も取り扱っている弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
たとえ逆送がなされたとしても、少年事件の場合、裁判の場で、もう一度家庭裁判所に事件を戻すこと(いわゆる55条移送)を主張することも可能です。
こうした少年事件の弁護活動・付添人活動については、少年事件も多く取り扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)