少年事件の家裁送致時期はいつ?逮捕も対応の京都市下京区の弁護士
高校生のAさんは、京都市下京区で暴行事件を起こし、京都府下京警察署に逮捕されてしまいました。
すると、翌々日、Aさんの家族の元に家庭裁判所から連絡があり、Aさんが家庭裁判所に送致されたこと、Aさんに観護措置決定が出されて4週間の収容が決まったことを知らされました。
Aさんの家族は、いったいどのような手続きが取られているのか全く分からず、少年事件を取り扱っている弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・家裁送致時期
少年事件では、少年に犯罪の嫌疑があれば、原則として全ての少年事件が家庭裁判所に送致されることになっています。
家裁送致前の捜査段階と家裁送致後では、少年事件の手続きや注目すべきポイントが変化するため、家裁送致が行われるタイミングはきちんと把握しておく必要があります。
警察の捜査により事件が発覚し、少年事件となった場合、多くあるパターンとしては、そこから検察庁に事件が送致され、さらにそこから家裁送致が行われる、というものです(罰金以下の刑に当たる犯罪の場合は、警察から直接家裁送致が行われる場合もあります。)。
逮捕等身体拘束がされている少年事件の場合、警察から検察へは逮捕から48時間以内に送致が行われます。
そして、検察からの家裁送致は、勾留決定がなされている場合には、勾留満期と共になされる場合が多いです。
ここで、Aさんのケースを見てみましょう。
Aさんは、逮捕された翌々日には、すでに家裁送致されています。
このように、逮捕されている少年事件の場合、警察から事件の送致を受けた検察が、勾留請求せずにすぐに家裁送致を行うようなパターンも存在します。
家庭裁判所へ少年事件が送致された後は、少年事件独特の手続きが多く存在するため、それに備えた活動をしておきたい、知っておきたいという方も多いでしょう。
しかし、Aさんのように、逮捕から間もない段階ですぐに家裁送致が行われ、手続きが知らない間に進んでしまっていた、となってしまうこともあります。
こんな時は、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
少年事件の手続きや流れ、対応の仕方等を丁寧にお話しさせていただきます。
まずはお問い合わせから、0120-631-881までお電話ください。
(京都府下京警察署までの初回接見費用:33,800円)