少年事件は示談で解決できるのか?滋賀県長浜市の傷害事件対応の弁護士
滋賀県長浜市に住む16歳のAさんは、隣の高校に通うVさんとけんかになり、Vさんを一方的に殴りました。
Vさんは全治2週間の怪我を負い、Aさんは、滋賀県長浜警察署に傷害罪の容疑で捜査を受けることになりました。
Aさんの両親は、示談をしてそこで事件が終了させることは可能であるのかどうか、少年事件を扱う弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年事件は示談で解決できない?
傷害事件等の被害者の存在する事件を起こしてしまった際、被害者に謝罪し、示談をして穏便に解決したいと考える方が多いです。
実際に、成人による刑事事件では、前科前歴があったり、犯行の悪質性が高かったり、余罪が多く存在したり、などという特別な事情がない場合には、示談によって不起訴処分となり、刑罰や裁判を回避できるケースも多く存在します。
しかし、少年事件の場合、示談をしたからイコール解決、事件終了というわけにはいきません。
少年事件では、原則的に、少年に下される処分は、少年が今後更生し同様の事件を起こさずに生活できるようにと考えられたものです。
家庭裁判所では、少年自身の性格やその環境などの事情を調査し、少年事件が起こった原因や、再犯しないためにはどうした環境に少年を置くべきなのかといったことが探られるのです。
ですから、たとえ被害者と示談が成立していたとしてもそれだけで解決する話ではなく、少年の周囲の環境が少年の更生に適する環境となっていなければ、少年に対する処分が重くなってしまう可能性があるのです。
しかし、だからといって、少年事件では被害者への謝罪や示談を全く無視していいというわけでもありません。
謝罪や示談ができている、もしくはする準備ができているということは、少年やその家族が事件を真摯に受け止め、反省を深めているということを主張するための事情となりえるからです。
このようにして、少年事件の場合は示談というものの立ち位置は非常に複雑です。
だからこそ、傷害事件等の被害者の存在する少年事件にお悩みの場合は、少年事件を取り扱う弁護士に相談すべきと言えるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、滋賀県の少年事件のご相談も承っております。
まずは0120-631-881から、お気軽にお問い合わせください。
(滋賀県長浜警察署までの初回接見費用:4万4,060円)