【少年事件】京都府笠置町対応の弁護士に少年院送致について相談
京都府相楽郡笠置町に住んでいる10代の少年Aさんは、少年事件を起こし、京都府木津警察署に逮捕されてしまいました。
その後、捜査が終了し、家庭裁判所に送致されたAさんは、少年院送致となるかもしれないと伝えられました。
Aさんの両親は、少年院送致について相談したいと、少年事件を取り扱う弁護士の事務所を訪れました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年院送致
少年事件の終局処分の1つに、少年院送致という処分があります。
少年院送致は、保護処分の1つで、文字通り、少年を少年院に送致・収容して、その更生を助けるというものです。
少年院の中では、刑務所で行われるような刑罰としての懲役刑とは違い、少年がその後、更生して社会に出てからきちんと生活していけるようにするために、矯正教育や指導、職業訓練等が行われます。
少年院には、初等少年院・中等少年院・特別少年院・医療少年院があり、少年院に入る少年の年齢や、その犯罪傾向の進み具合、心身の状態等を考慮されて、どの少年院に送致されるのかが決定します。
そして、少年院送致となった場合、どれだけ少年院に入るのだろう、と不安になる方もいらっしゃるでしょう。
少年院の収容期間については、大きく3つに分けることができ、それらは特別短気処遇・一般短期処遇・長期処遇と呼ばれます。
特別短気処遇の場合は4か月以内、一般短期処遇の場合は半年以内程度、長期処遇の場合は原則2年以内、少年院に収容されるとされています。
長期処遇のケースの中では、少年の非行の進み具合により、2年を超えて少年院で過ごす場合もみられます。
少年院は、少年を更生させるための施設であり、前述の通り、少年院送致は保護処分ですから、少年院送致となっても前科はつきません。
しかし、ある一定の期間、社会から切り離された場所で生活しないといけないことには違いありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件にお困りの方、少年院送致になりそうでお悩みの方のご相談も承っております。
弊所弁護士による無料法律相談や初回接見サービスへのお問い合わせは、いつでも0120-631-881で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
(京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)