商品の値引きで背任罪に?京都市北区対応の刑事事件専門の弁護士へ
Aさんは、京都市北区にある質屋で働いています。
ある日、Aさんは友人に「120万円で売っている置物が欲しいのだけれども、金銭的余裕がなくて買えない。友人割引きで100万円にしてほしい。」と言われました。
友人の頼みを断ることができず、Aさんは勝手に値引きをして、100万円でこの置物を売ってしまいました。
Aさんの行為は罪に当たるのでしょうか。
(この話はフィクションです)
~横領罪・背任罪~
Aさんの行為は業務上横領罪または背任罪にあたる可能性が高いです。
それぞれがどのような罪であるのかを見ていきましょう。
まず、横領罪とはどのような罪でしょうか。
刑法では「自己の占有する他人の物を横領した者」が罪に問われるとあります。
簡素に言えば、自分の管理下にある他人の物を不法に自分の物として扱うことを表します。
これを「業務」中に行えば業務上横領罪になります。
ニュースでよく聞く、会社のお金の着服などがこれに当てはまります。
一方、背任罪とは「事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り、任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたとき」に罪に問われます。
つまり、相手から何かしら事務仕事を任されている者が、その任務から外れた行為をし、相手以外の利益のために相手に損害を与える行為を指します。
横領罪では特定の物を横領しなければ認められませんが、背任罪の際は財産上の損害を与えていれば認められます。
では、Aさんのケースはどちらに当たるのでしょうか。
今回、Aさんは友人に置物を値引きして安く売っていますが、自己のものとして扱っているとはいいがたく、横領にはあたらないと思われます。
対して、友人という第三者の利益のために値引きをすることで店に損害を与えているので、背任罪が成立する可能性が高いでしょう。
以上のようにこれらの違いは大変見極めるのが難しく、ご自身では判断が下せないと考えていらっしゃる方も多いかと存じます。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談下さい。
刑事事件に優れた弁護士が、背任罪、横領罪などの問題を丁寧に説明いたします。
(京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)