(傷害ほう助事件)京都府南丹市の逮捕対応の刑事事件専門の弁護士
京都府南丹市に住んでいるAさんは、恋人のBさんが、Vさんに対して暴行を加えると知っていながら、メッセージアプリで、「やるんならとことんやってや」「思いっきり殴ったれ」等のメッセージを送りました。
その後、BさんはVさんに対する傷害罪の容疑で京都府南丹警察署に逮捕されたのですが、Aさんも、傷害罪のほう助を行ったとして、逮捕されてしまいました。
(※平成30年7月26日産経WEST配信記事を基にしたフィクションです。)
・メッセージを送ったらほう助になった?
今回のAさんは、傷害罪のほう助犯として逮捕されています。
ほう助犯とは、「正犯を幇助(ほう助)した者」、つまり、簡単に言えば、犯罪を実行する人を手助けした人を言います(刑法62条1項)。
イメージしやすいほう助犯の例としては、殺人行為を行おうという人に、凶器を渡すようなケースが挙げられます。
しかし、Aさんは、BさんがVさんを殴るための凶器を渡したわけでもありませんし、傷害行為をする場所や環境を提供したわけでもありません。
このような場合でも、AさんはBさんの傷害行為を手助けしたとして、傷害罪のほう助に問われてしまうのでしょうか。
実は、ほう助の場合、手助けする方法は、物理的(有形的)方法に限らず、精神的(無形的)方法でもよいとされています。
例えば、Aさんのように、傷害行為を行おうとしている人(今回はBさん)に激励をして、その傷害行為を行うという意思を強固にするようなことも、犯罪をすることをたやすくした=手助けをしたと認められ、ほう助であると判断される可能性があります。
このように、実際に何か物や場所を提供していなくても、犯罪のほう助を行ったと認められ、刑事事件の当事者となってしまうケースが存在します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスにて、逮捕が不安な方や逮捕されてしまった方のご相談をお受けしています。
ほう助犯等、刑事事件にはなかなか理解しづらい規定が多く存在します。
刑事事件に困ったら、まずは専門家の弁護士に相談をしてみましょう。
(京都府南丹警察署までの初回接見費用:41,300円)