滋賀県米原市対応の刑事弁護士 児童ポルノ禁止法違反事件でSNSによる画像の拡散

滋賀県米原市対応の刑事弁護士 児童ポルノ禁止法違反事件でSNSによる画像の拡散

滋賀県米原市在住の少年Aらは,友人の少女Vに裸を自撮りさせ,その動画を無料通信アプリで同級生らに送信し,拡散させた。
Aらは,児童買春・ポルノ禁止法違反(製造,提供,公然陳列)などの疑いで,滋賀県米原警察署で取調べを受けることになった。
取調べでは,AがVにスマートフォンのカメラで裸の動画を撮影させ,Aのスマホに送信させた後,徐々に他の少年らに動画が拡散していったものであることが分かった。。
(2018年8月18日東スポウェブ配信記事を基にしたフィクションです。)

~SNSを利用した裸画像の送信行為~

児童買春・児童ポルノ禁止法とは,児童に対する性的虐待等により,心身に有害な影響を受けた児童を保護するため,定められた法律です(1条参照)。
児童買春・児童ポルノ禁止法2条3項各号では,「児童ポルノ」を児童のわいせつな姿態を描写した写真又は電磁的記録であるとしています。
そして,同法7条2項後段,4項は,それぞれ,児童ポルノを提供,製造した場合に,「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する」と定め,6項前段は,公然陳列の場合に,「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する」と定めています。
児童ポルノの公然陳列の刑が重いのは,「公然陳列」が児童ポルノを不特定又は多数の第三者に認識可能な状態に置くことを言い,よりデータが拡散されるリスクを高める危険な行為であるためです。
今回のAは少年であるため,原則として刑罰を受けるということはありませんが,児童ポルノに関わる犯罪がどれほど重いものであるかお分かりいただけたと思います。

この事案では,少女の裸の画像は,少女の性的な部位が写っている場合,性欲を興奮又は刺激させるものとして,2条3項3号に定める「児童ポルノ」に当たる可能性が高いです。
また,LINE等のSNSで拡散しますと,少年間で児童ポルノを「提供」したことになり得ます。
そして,AがVに動画を撮影させた行為は,児童ポルノを「製造」に該当し得ます。
さらに,動画を個人間のチャットを経由して拡散すると,その個人から不特定又は多数の第三者にデータが拡散していく可能性ありますから,「公然陳列」にあたり得ます。
このように,軽い気持ちでSNSを通じて拡散すると,非常に重い犯罪が成立してしまうおそれが高いのです。
仮に少年であっても,こうした場合に逮捕等の措置が取られる可能性は十分考えられます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は,性犯罪事件をはじめとする刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お子様がSNSを通じた児童ポルノに関する犯罪に巻き込まれて不安な方は,まずは弊所弁護士までご相談ください。
(滋賀県米原警察署までの初回接見費用:39,960円)

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