【滋賀県彦根市の廃棄物処理法違反被疑事件】刑事弁護士に相談
1.事例
滋賀県彦根市在住のAさんは,自宅の冷蔵庫や電子レンジ等の粗大ごみ複数処分をするのに処分料を支払うのが馬鹿らしくなり,自宅に隣接するマンションのゴミ置き場付近に粗大ごみ一式を捨てました。
その後,行為を目撃していたマンションの管理人が滋賀県彦根警察署に通報し,Aさんは廃棄物処理法違反容疑で滋賀県彦根警察署にて取調べを受けました。
(フィクションです。)
2.「廃棄物処理法」とは
廃棄物処理法の正式名称は廃棄物の処理及び清掃に関する法律といいます。
そして,同法の「廃棄物」とは,「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物または不要物であって固形状又は液状のもの」と定義されています。
冷蔵庫や電子レンジ等の粗大ごみも「廃棄物」に含まれます。
3.廃棄物処理法違反の罰則
廃棄物の処理について,廃棄物処理法16条は,「何人も,みだりに廃棄物を捨ててはならない。」と規定し,これに違反した場合の罰則として,同法25条1項14号は「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し,又はこれを併科する。」と規定されています。
これを受けて,都道府県の各市町村では,ごみの分別方法等のルールを個別に定めており,その地域に居住する住民は当該地域のルールを遵守し,ゴミの分別等に協力する義務があります。
粗大ごみは粗大ごみとして処分する手続きを経る必要があり,勝手に捨てられない場所に勝手に自分のごみを捨てることもできません。
このように,軽い気持ちでゴミを捨てたものが,廃棄物処理法に違反している場合があります。
罰金刑であっても前科として記録に残ってしまいます。
また近年,廃棄物処理法は毎年のように改正されているため,そうした動向に精通している刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めいたします。
廃棄物処理法違反事件の嫌疑をかけられている方等で,弁護士の相談をお考えの方は,刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください。
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