性犯罪事件なら相談を!京都府八幡市の強姦事件に強い弁護士
京都府八幡市で服飾店を営む男性Aは、普段から仲の良い女性Vとデートに行きました。
夕食後、二人はバーでお酒を飲み、Aは酔ったVを介抱した後、AはVと肉体関係を持ちました。
AはVと同意の上で性行為を行ったと思っていましたが、Vは本意ではなかったと主張し、強姦されたとして、京都府八幡警察署への被害届の提出も考えていると言っています。
Vの主張に不安を覚えたAは、性犯罪の刑事弁護に強い弁護士を探し始めました。
(※この事例はフィクションです。)
【強姦と相手の同意】
強姦罪について定めている刑法177条の文言は次のとおりです。
「暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。」
そして、眠っている女性や酔っぱらっている女性に対して、その状態に乗じて性行為をすることは、刑法178条第2項により、強姦罪として扱われます。
強姦罪の成立において特に問題となるのが、被害者の同意の有無です。
強姦事件については、判例も様々な角度から強姦罪の成立の検討を加えており、一刀両断で有罪・無罪を判断することは非常に困難です。
判例では、以下の争点から強姦罪の成立が争われています。
・暴行または脅迫があったのか
・加害者に強姦の故意があったのか
・相手方の同意(和姦)が推認される状況であったのか
以上のように、強姦罪のような性犯罪の刑事弁護にあたっては、多くの経験に基づく、極めて繊細な対応が必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所として多くの性犯罪を扱った実績があり、強姦事件のご相談にも対応しております。
京都府八幡市の強姦事件でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士による無料相談、または初回接見サービスをご検討ください。
(京都府八幡警察署までの初回接見費用:38200円)