「財布忘れたから」書店でファッション雑誌を盗んだ女を逮捕
「財布忘れたから」という理由で、書店でファッション雑誌を盗んだ女が窃盗罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事案
京都府下京警察署は、京都市下京区内の書店でファッション雑誌を盗んだとして、無職の女性Aを窃盗罪の疑いで逮捕しました。
Aは、書店で雑誌を手に取った後、会計を済ませずにそのまま店を出ようとした疑いが持たれています。
取調べに対し、Aは「財布を家に忘れてしまい、お金がなかったが、どうしても雑誌が読みたかった。」「好きなモデルの特集が組まれていて発売を楽しみにしていた雑誌だったので、つい盗んでしまった」と供述し、容疑を認めています。
店内の防犯カメラには、Aが雑誌をカバンに入れる様子が録画されており、これが逮捕の決め手となりました。
(フィクションです)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃取とは、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有に移転することを言います。
窃盗罪が成立するためには、まず書店がAがカバンに入れた雑誌を占有していたと言える必要があります。
占有が認められるためには、客観的要件としての財物に対する事実的支配(客観的支配)と、主観的要件として財物に対する支配意思が必要です。
例えば、他人が自由に出入りすることができない自宅などの閉鎖的な支配領域内に置いている物には、家主の客観的支配が認められます。
また、家の中にある物については、家主はそれが自分のものだという支配意思もあるでしょう。
したがって、家の中に置いているものについては、家主が占有していると言えるでしょう。
本件では、Aは書店内にある雑誌を手に取ってから自分のカバンに入れたようです。
書店は店内にある商品に対する客観的支配を有していると言えますから、本件雑誌に対しても書店は強い客観的支配を有していたと言えそうです。
加えて、書店は店内に置いてある商品に対して、自店舗のものであるという強い支配意思を有しているでしょう。
したがって、書店は本件雑誌を占有していたと言えそうです。
そして、Aは本件雑誌を代金を支払わずに持ち出そうとしました。
もちろん、書店は商品代金を支払わずに商品を持ち出すことを許していないでしょうから、Aは占有者である書店の意思に反して本件雑誌を自己の占有に移転させたと言えそうです。
したがって、本件では窃盗罪が成立する可能性があります。
犯行時のAの認識
窃盗罪は故意犯、すなわち自らの行為が犯罪であることをわかった上で行うと成立する犯罪です。
窃盗罪の場合、故意の内容は他人の財物を窃取することを認識・認容していたことです。
取調べによれば、Aは好きなモデルの特集が組まれた雑誌を読みたくてたまらず、自分の物にしようとして、あえて代金を支払うことなくカバンに入れて持ち出そうとしたようです。
したがって、Aには窃盗罪の故意が認められそうですから、やはり本件では窃盗罪が成立する可能性があります。
なるべく早く相談を
窃盗罪のように被害者のいる犯罪では、示談を成立させることができるかどうかが重要となります。
仮に早い段階で示談が成立した場合には、不起訴処分を得られる可能性がありますし、起訴されたとしても裁判官による量刑の判断の段階で、示談が成立していることが刑の減軽につながる可能性もあります。
もっとも、加害者自ら示談交渉を行うことは得策ではありません。
書店は大切な商品をカバンの中に入れて代金を支払わずに持ち出そうとしたAに対して、強い処罰感情を有していることが考えられます。
ですので、Aが謝罪したいと言っても聞く耳を持ってもらえないかもしれません。
そこで、示談交渉は弁護士に一任されることをおすすめします。
加害者からの直接の連絡を取り合ってくれない被害者であっても、弁護士相手であれば示談交渉に応じてもらえる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、窃盗罪を含む豊富な刑事弁護の経験を持つ法律事務所です。
逮捕前であれば、弊所にて初回無料で弁護士に相談していただけます。
逮捕後の場合には、弁護士を留置場まで派遣する初回接見サービスがございます。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。
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