裁判所に行かなくても前科?京都市北区の略式裁判に強い弁護士

裁判所に行かなくても前科?京都市北区の略式裁判に強い弁護士

京都市北区に住むAさんは、知人に軽度の暴行を加えたとして京都府北警察署逮捕されました。
それから数日間取調べを受けたあと、略式裁判を開く同意書を書き、家に帰されました。
その後、Aさんは裁判所には行っていないのですが、前科はついてしまうのでしょうか。
(この話はフィクションです)

~略式裁判~

略式裁判とは、通常開かれる正式裁判に比べ、より簡略化された手続きで行われるものです。
正式裁判と略式裁判の違いについて、以下で挙げていきます。

まず、略式裁判は100万円以下の罰金または科料しか科すことができません(科料は1000円以上1万円未満の刑罰です)。
なので、禁錮・懲役の刑罰しかない犯罪などの場合は正式裁判を開かなければなりません。

次に、略式裁判では本人が裁判所に出廷することができません。
手間が省けるメリットにはなりますが、裁判官に直接自身の主張ができないというデメリットにもなります。
無罪の主張や事実の有無について争う場合は、正式裁判を行う必要があります。

また、略式裁判は本人の同意のもと行われる必要があります。
同意をするということは、取調べの事実や起訴に異論がないということなので、結果的に罪を認めたことになります。
なので、原則略式裁判に同意をすると有罪判決が下されるということになります。
今回のケースのAさんも、略式裁判の同意書を書いているので、前科がつき、後日裁判所から罰金を支払うように命じられると思われます。
なお、仮に略式裁判後の判決に納得ができなければ、14日以内は異議申し立てをすることが可能です。

さらに、この2つの裁判の大きな違いとして、勾留されている場合の身体拘束される期間の違いが挙げられます。
もちろん事件によってまちまちですが、正式裁判では、起訴された後1か月ほど拘束されますが、略式裁判は起訴時点で釈放されます(正式裁判においても、条件も満たせば保釈により解放される可能性もあります)。
1ヵ月も日常生活に戻れないとなると、会社や学校などにも影響が及んでしまうかもしれません。

このように一概に裁判といっても様々な違いがありますが、どのような手続きが一番いいのかはそれぞれの事件によって変わってきます。
その判断には専門的な知識が不可欠です。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、略式裁判の手続きに精通した弁護士です。
少しでもお困りの方は、是非一度当事務所までご相談ください。
京都府北警察署までの初回接見費用:3万6,300円)

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