路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕②
![児童虐待](https://kyoto-keijibengosi.com/wp-content/uploads/2025/01/shutterstock_2532801567.jpg)
今回は、自宅付近の路上で、10歳小学生男児の陰部を弄び、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。
事例
京都市下京区に住むAさんは、自宅近くの路上において、10歳の小学生男児Vさんの陰部を弄ぶ行為をおこないました。
後日、Aさんの自宅に京都府下京警察署の警察官が現れ、逮捕状を見せられた後、不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)
不同意わいせつ罪と量刑
前回のコラムでも解説しましたが、痴漢をすると各都道府県の迷惑行為等防止条例違反が成立する場合があります。
京都府が制定している京都府迷惑行為等防止条例第3条1項では、「何人も、公共の場所又は公共の乗物にいる他人に対し、他人を著しく羞恥させ、又は他人に不安若しくは嫌悪を覚えさせるような方法で」、「他人の身体の一部に触ること」を禁止しています。
この規定に違反し有罪となった場合には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(京都府迷惑行為等防止条例第10条1項)。
また、常習として行っていたと判断された場合には、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます(京都府迷惑行為等防止条例第10条3項)。
加えて今回の事例の被害者は10歳の児童ですから、青少年育成条例についても問題になるかもしれません。
京都府が制定している青少年の健全な育成に関する条例第21条1項では、「何人も、青少年に対し、金品その他財産上の利益若しくは職務を供与し、若しくはそれらの供与を約束することにより、又は精神的、知的未熟若しくは情緒的不安定に乗じて、 淫行又はわいせつ行為をしてはならない。」と規定されています。
青少年の健全な育成に関する条例では、18歳未満の者を青少年と定義しています(青少年の健全な育成に関する条例第12条1号)。
上記の規定に違反し有罪となった場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます(青少年の健全な育成に関する条例第31条1項1号)。
前回のコラムで解説したように、今回の事例では不同意わいせつ罪が成立する可能性があります。
不同意わいせつ罪について有罪が確定すると、6月以上10年以下の拘禁刑に処せられます(刑法第176条1項)。
不同意わいせつ罪は、京都府迷惑行為等防止条例違反、青少年の健全な育成に関する条例違反の罪と比べれば、法定刑がかなり重いことが特徴です。
特に、京都府迷惑行為等防止条例違反、青少年の健全な育成に関する条例違反の罪と異なり、不同意わいせつ罪には罰金刑が規定されていません。
ですので、不同意わいせつ罪で有罪判決を受けてしまった場合、刑の執行が猶予されなければ、刑務所に行かなければならなくなります。
そのため、事件の初期から適切な弁護活動を尽くすことが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、性犯罪をはじめ刑事事件に精通した法律事務所です。
不同意わいせつ罪でご家族が逮捕された方、捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。