路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕①

路上で12歳男児の陰部を弄び不同意わいせつ罪の疑いで逮捕①

児童虐待

今回は、自宅付近の路上で、10歳小学生男児の陰部を弄び、逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都市下京区に住むAさんは、自宅近くの路上において、10歳の小学生男児Vさんの陰部を弄ぶ行為をおこないました。
後日、Aさんの自宅に京都府下京警察署の警察官が現れ、逮捕状を見せられた後、不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(事例はフィクションです。)

不同意わいせつ罪(刑法176条)

不同意わいせつ罪とは、大まかに説明すると、被害者が同意していないにもかかわらず、被害者の身体を触ったり、自己の身体を触らせたりするなどのわいせつな行為をすると成立する犯罪です。
不同意わいせつ罪は、婚姻関係の有無にかかわらず成立しますので、相手が婚約者であっても罪に問われることになります。
また、不同意わいせつ罪は、6月以上10年以下の拘禁刑に処するとされています(刑法第176条1項)。

痴漢事件では、軽微な場合は各都道府県が定める迷惑行為防止条例が成立することがありますが、悪質である場合には不同意わいせつ罪が成立することがあります。
性器などを直接触る場合には、悪質だと判断される可能性があり、今回の事例では、犯行態様が悪質であると判断されて不同意わいせつ罪として取り扱われることになったのでしょう。

不同意わいせつ罪と成立

不同意わいせつ罪は、以下の行為や類する行為などによって同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為を行うと成立します。

・ 暴行又は脅迫
・ 心身の障害
・ アルコール又は薬物
・ 睡眠そのほかの意識が明瞭でない状態
・ 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがない
・ 予想と異なる事態に直面して恐怖させ、又は驚愕させる
・ 虐待に起因する心理的反応
・ 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益の憂慮

また、相手にわいせつな行為ではないと誤信させたり、人違いをさせたり、または相手がそのように誤信していることに乗じてわいせつな行為を行った場合も不同意わいせつ罪が成立します。

加えて、上記のような行為がなく、わいせつな行為について相手との同意があった場合でも、

・相手が13歳未満
・相手が13歳以上16歳未満で、行為者が5歳以上年長である場合

である場合には、不同意わいせつ罪が成立します。

なお、相手が13歳以上16歳未満でも、加害者との年齢差が5歳未満であれば、わいせつな行為の同意がある場合には、処罰の対象にはなりません。

また、「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮・刺激させ、普通の人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と判例で定義されています。
たとえば、胸や尻を触る、抱きつく、キスをするといった行為はわいせつな行為と言えるでしょう。

事例の検討

10歳の小学生男児の陰部を弄ぶ行為は、「わいせつな行為」と認定される可能性が高いでしょう。
13歳未満の児童に対してわいせつな行為を行った場合には、同意の有無に関係なく不同意わいせつ罪が成立します。
今回の事例では、相手は10歳の小学生男児ですし、Aさんの犯行態様は悪質だと判断される可能性があるため、事例のAさんには不同意わいせつ罪が成立する可能性が高いといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、不同意わいせつ罪をはじめ、性犯罪の弁護経験を豊富にもつ法律事務所です。
不同意わいせつ罪などの性犯罪事件でお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら