レンタル口座(口座売買事件)について②

レンタル口座(口座売買事件)について②

通帳とお金

今回は、口座売買を行ったことにより、銀行口座が凍結されてしまった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説いたします。

事例

京都市左京区に住むAさんは、生活に困窮していたため、SNSで見かけた「口座レンタル月々5000円」という話に応募することにしました。
応募後、Aさんは秘匿性の高い通信アプリに誘導され、通信相手から口座番号や暗証番号の情報を教えてレンタルさせるだけで、毎月5000円が手に入ると聞き、口座情報を教えてしまいました。
その後、相手からお金が振り込まれることもなく、さらに相手からの連絡も途絶えてしまいました。
数日後、銀行から口座を凍結する旨の連絡があり、Aさんの銀行口座が犯罪に使用されているおそれがあることを知りました。
Aさんはどうすればいいのでしょうか。
(事例はフィクションです。)

逮捕されるのか

事例のAさんのように、他人に銀行口座を譲渡しただけの場合であれば、基本的には逮捕される可能性は低いと思われます。
しかし、絶対に逮捕されないというわけではないので注意は必要です。
仮に口座等の売買を行った本人が犯罪を行う実行犯と近い関係の場合や複数の口座売買を行っているような非常に悪質と言える場合は、逮捕される可能性もあるので注意が必要でしょう。

偽って口座を開設した場合

口座売買は、犯罪収益移転防止法の他にも、詐欺罪として捜査される場合があります。
事例のAさんは、自身の銀行口座を他人に譲渡していますが、譲渡した銀行口座を新たに開設する場合など、他人に譲渡する目的を隠して、銀行口座を開設すると、銀行に対する詐欺罪が成立するでしょう。

詐欺罪は刑法に定められた法律で、その法定刑は「10年以下の拘禁刑」となっています。
(刑法第246条)
詐欺罪は、犯罪収益移転防止法とは異なり、罰金刑の規定はありません。
詐欺罪となれば、犯罪収益移転防止法違反よりも、逮捕されてしまう可能性はさらに高くなってしまうでしょう。

口座売買に関与してしまえば

口座売買等により集められた銀行口座は、そのほとんどが詐欺などの犯罪に悪用されることになるでしょう。
前回のコラムにも記載したとおり、口座売買を行った本人が犯罪を行う実行犯と近い関係であったり複数の口座売買を日常的に行っているような非常に悪質と言える場合は、初犯でも起訴されるおそれがあるといえるでしょう。

口座売買等の事件に関与してしまい、今後、取調べを受ける可能性のある方は、まずは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めいたします。

早期に弁護士への相談を行うことで、自身に有利となるように対応することができるでしょう。

銀行口座を他人に譲渡してしまい犯罪収益移転防止法違反で警察から取調べを受けている方や、ご家族が逮捕されてしまった方、その他の少年事件・刑事事件で警察から取調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にお電話ください。
無料法律相談もしくは逮捕されている方に対する初回接見サービスをご案内いたします。
ご相談は0120-631-881にて24時間年中無休でご予約を承っております。
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