PC購入代金を水増し請求させて勤務先会社に損害を与えた男を逮捕

PC購入代金を水増し請求させて勤務先会社に損害を与えた男を逮捕

手錠とガベル

PC購入代金を水増し請求させて勤務先会社に損害を与えた男が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。

事件概要

京都府下鴨警察署は、京都市左京区に住むシステム開発会社Vに勤務する会社員の男性Aを逮捕した。
Aは、勤務先のシステム開発会社VのCTOとして、PC等の備品の購入を会社から一任されていた。
Aは、現在使用しているPCが、OSのサポートを今年いっぱいで受けられなくなる古い機種であったため、PCの製造販売を行っている友人の会社CからPCを購入することにした。
その際に、Aは、友人であるC社代表取締役と相談し、本来10台で150万円ほどのところを100万円水増し請求させることにした。
購入したPCの経費処理をしていた経理担当者が、PCの購入金額が予想より高かったため怪しんで代表取締役に報告したところ、事件が発覚した。
取調べに対しAは「水増し分は友人と山分けにした。ついお金が欲しくてやってしまった」と容疑を認めている。
(フィクションです)

背任罪とは?

刑法247条が規定する背任罪は、他人のためにその事務を処理する者(①)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的(②)で、その任務に背く行為(③)をし、本人に財産上の損害を加える(④)犯罪です。

背任罪の主体は、「他人のためにその事務を処理する者(①)」です。
本件のAは、システム開発会社VのCTOとして、会社で必要なPC等の購入を会社から任されていたようです。
したがって、Aは、背任罪が規定する、「他人のためにその事務を処理する者」に当たる可能性があります。

また、背任罪が成立するためには、図利・加害目的すなわち「自己もしくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的(②)」が必要です。
ここでの「本人」とは背任行為の行為者に事務処理を委託した者を言います。
本件では、Aの勤務するシステム開発会社Vが、CTOであるAにPC等の購入を任せていたようですので、V社が「本人」にあたります。
そしてAは、「本人」である勤務先Vに支払わせた水増し請求分を、知人と山分けしていたようです。
したがって、自己と知人(第三者)の利益を図ったとして図利・加害目的があったと評価されそうです。

次に、背任行為すなわち「任務に背く行為(③)」背任罪の成立に必要です。
背任行為とは、事務処理者として当該事情の下で信義則上当然行うべく期待される行為をしなかったことをいいます。
背任行為の例としては、銀行員が回収見込みがないに相手に対して、本来得るべき十分な担保や保証なしに、金銭を貸し付ける不良貸付や、保管を任されていた物を壊す行為などが挙げられます。

本件では、Aは、自身の勤務するシステム開発会社のCTOとして、業務に必要なPCを適切な金額で購入することを会社から任されていたにもかかわらず、それに反して、友人の経営するPC販売会社に水増し請求させ過大な代金をV社に支払わせていたようなので、背任行為があったと言えそうです。

最後に、「本人に財産上の損害を加えたこと(④)」も必要となります。
本件では、本人すなわちシステム開発会社は、水増し請求により適正価格よりも100万円分多く支払っているので、Aは本人に財産上の損害を与えたと言えそうです。

以上より、本件では背任罪が成立する可能性が高いと言えそうです。

なるべく早く弁護士に相談を

背任罪を犯してしまった場合には、できるだけ早く弁護士に示談交渉を依頼されることをお勧めします。
本件のAのように、加害者は、被害者からの信頼を裏切り損害を与えた人物なので、被害者は加害者に対し、強い処罰感情を有している可能性がありますから、加害者本人が示談交渉に乗り出すのは得策ではありません。

早い段階で被害者との間で示談を成立させ、真摯な謝罪と背任行為により与えてしまった損害を弁償することができれば、不起訴処分になる可能性があります。
仮に不起訴処分にならなかったとしても、判決前に被害者との間で示談を成立させることができれば、量刑が軽くなったり執行猶予付判決が得られるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、背任事件など刑事事件の豊富な弁護経験を持つ法律事務所です。
示談交渉を数多く成立させてきた弁護士が被害者側と示談交渉を行うことで、不起訴処分の獲得のほか、量刑を軽くしたり執行猶予付判決を得ることができる可能性があります。
できるだけ早い段階で一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部ご相談ください。

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