パチンコ店に置き忘れられた遊戯用ICカードを無断で使用し取調べを受けることになった事例

パチンコ店に置き忘れられた遊戯用ICカードを無断で使用し取調べを受けることになった事例

パチンコ店

事例

Aさんは、京都市右京区内にあるパチンコ店で遊戯をしていたところ、前の客が置き忘れた遊戯用のICカードを見つけました。
ICカードの中には5千円分の残高が残っていたので、バレなければいいと思いながら使ってしまいました。
後日、同じ店で遊戯をしていたところ、警察官から声を掛けられて、取調べを受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

どのような罪となるのか

Aさんは置き引き行為を行ったとして、窃盗罪又は、占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)の成立が考えられます。

置き引き行為

置き引きとは、他人が置いている又は置き忘れた物を勝手に自分のものにして持っていったり使ったりする行為のことを言います。
お店の机や公園のベンチ等に他人が置いている又は置き忘れていったカバンや財布、時計等を許可なく持っていく様な行為が置き引きにあたります。
このような置き引き行為は、窃盗罪または占有離脱物横領罪(遺失物等横領罪)として処罰されることになるでしょう。

それぞれ刑法にはこのように記載されています。

窃盗罪
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
(刑法第235条)

占有離脱物横領罪(正式名称:遺失物等横領罪)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(刑法第254条)

どちらの罪で処罰されるかについては、所有者がその財物を占有しているかどうかによって変わります。

占有

占有とは、実際に物を所持している、または支配していることをいいます。

窃盗罪における占有とは、財物に対する事実上の支配を意味しています。
所有者が財物を置いていることを意識していて、すぐに持っていける様な状況であれば、占有していると認められるでしょう。
占有が認められる財物を盗む行為は、窃盗罪となります。
ベンチに座ってすぐ横にカバンを置いている状況や飲食店の机の上に財布を置いたままトイレに行ってすぐに戻ってくる様な状況、自宅に置いている自分の財物などは占有が認められるでしょう。

反対に占有が認められない財物を盗む行為は、占有離脱物横領罪となります。
所有者が財物を置き忘れたままその場を立ち去って戻ってこない、置き忘れていることに気が付いたがすでに遠く離れて戻れない様な場合は、財物の占有は認められないことになるでしょう。

事例の検討

パチンコ店には多くの防犯カメラが設置されているため、犯罪行為についてはすぐに犯人として特定されてしまう傾向にあると思われます。
事例の場合、被害者が警察に置き引き被害を申告して被害届を提出、警察が防犯カメラ等を捜査して、Aさんを犯人として特定したという状況が考えられるでしょう。
被害品であるICカードについてですが、ICカードはパチンコ店が客側に貸し出している物になるかと思われます。
AさんがICカードを置き引きした時点において、被害者がまだ店舗内にいる様な状況でICカードの占有が認められるのであれば、窃盗罪が成立する可能性があります。
Aさんが店舗の外に出てしまい、ICカードの事を置き忘れている様な場合は、占有が認められないとして占有離脱物横領罪が成立する可能性もあります。
また、ICカードの占有が被害者から離れてしまっている場合でも、本来貸し出しを行っている店舗側に占有があるとして、窃盗罪が適用される可能性もあります。

このように置き引き行為がどの罪に該当するのかは、その時の財物の占有状況によって判断されることになり、その判断は難しいと言えるでしょう。
罪名が変われば、法定刑(法律の条文で定められている刑の種類と重さ)も変わってきます。
窃盗罪であれば、10年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金
占有離脱物横領罪であれば、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料
となっていますので、その差は歴然です。
適切な弁護活動を早期に開始することが望ましいでしょう。

警察からの取調べ要請を受ければ

警察から任意出頭の要請があればどうすればいいのでしょうか。
任意出頭はあくまで任意のため、出頭の義務はありません。
しかし、拒否したり、頑なに応じない場合は、逮捕や強制的な取り調べを受ける可能性があるので注意が必要です。

警察から出頭要請を受け、出頭日まで時間的に余裕がある場合は、まずは弁護士と相談することをお勧めいたします。

弁護士への相談

弁護士に相談することで
・そもそも任意出頭に応じるべきかどうか
取調べではどのように対応すればいいのか
逮捕された場合はどうすればいいのか
等について法的なアドバイスを受けられるでしょう。

取調べの前に相談しておくことで、余裕を持って取調べに応じることができるでしょう。

弁護活動について

取調べを受けた後でも弁護士に事件の相談及び弁護活動を依頼しても決して遅くはありません。
弁護士への相談・依頼は、早い段階であればあるほど、今後不利な状況とならないように弁護士から適切なアドバイスを受けることができ、事件の早期解決に繋がると言えます。
弁護士に弁護活動を依頼することで、被害者がいる事件であれば、弁護士を通じて被害者と示談ができるでしょう。
示談交渉がうまく進めば、不起訴処分を獲得できる可能性もあります。

事件を起こして取調べを受けた、警察から事件の事で呼び出しを受けているという様な方は、まずは悩む前に弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、刑事事件・少年事件に精通した法律事務所です。
初回無料相談の受付は0120-631-881にて24時間年中無休でご予約を承っております。
窃盗事件を起こしてしまいお困りの方、家族が逮捕されてしまった方、その他刑事事件でお困りの方は是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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