親子喧嘩をきっかけに逮捕されてしまった
親子喧嘩をきっかけに逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部が解説します。
~事例~
京都府舞鶴市に住んでいるAさん(20代男性)と母親のVさん(50代女性)は、ある日、親子喧嘩をしました。
最初は言い合っていた2人ですが、ついついヒートアップし、取っ組み合いになってしまいました。
騒ぎに気付いた近所の人が京都府舞鶴警察署に通報。
警察官が駆け付けた際、AさんはVさんに馬乗りになって押さえつけている状態でした。
そのため、警察官はAさんを暴行罪の容疑で逮捕。
AさんもVさんも、まさか親子喧嘩によって逮捕されてしまうとは思わず、困惑してしまいました。
そこで、父親であるBさんが、刑事事件を取り扱っている弁護士に逮捕について相談し、今後どのようにすべきかアドバイスを求めてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・親子喧嘩から逮捕に発展?
この記事を読まれている方の中にも、親子喧嘩をしたことがあるという方はいらっしゃるでしょう。
そんな親子喧嘩から刑事事件に発展し、逮捕されるという事案は、実際のところ少なからず起きています。
上記事例のように、親子喧嘩がヒートアップしてつい手が出てしまったというようなケースで、他のご家族の方が不安に思って警察へ通報されたり、近所の方が騒ぎに気付いて通報されたりといった形で警察が臨場し、現行犯逮捕されることもあるようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にも、そういった親子喧嘩をきっかけとして逮捕に至ったケースのご相談・ご依頼は寄せられています。
親子喧嘩となると、身内で起きた単なる喧嘩とあって、そう大事にならないだろうと考える方も少なくありません。
しかし、ただの親子喧嘩がヒートアップしただけであっても、暴力をふるってしまえば刑法における暴行罪や傷害罪が成立します。
たとえ加害者と被害者が血縁関係であっても、暴行罪や傷害罪の成立に影響はありませんから、親子喧嘩から暴行事件や傷害事件になってしまうことは十分考えられる話なのです。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
しかし、今回の事例のように、当事者同士が親子喧嘩の延長線上であるとしか認識していなかったような場合には、当事者同士はもちろん、他のご家族の方も、刑事事件となり逮捕された状況に大きく困惑してしまうことでしょう。
だからこそ、こうした時には早期に弁護士に相談することをおすすめいたします。
親子喧嘩をきっかけとした刑事事件の場合、加害者と被害者が同居しているケースも多いため、加害者と被害者の接触を避けるなどのために、逮捕などの身体拘束を伴った捜査となることもあります。
逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談してみることをおすすめいたします。
今回の事例のAさんとVさんのように、当事者自身が処罰感情を抱いていないという場合には、第三者かつ専門家である弁護士がその旨を丁寧に聞き取って証拠化する、今後同じようなことの起きないよう再犯防止策を練るなどして、釈放や寛大な処分の獲得に向けて活動することになるでしょう。
特に釈放を求めるタイミングには限りがあるため、逮捕直後から弁護士に相談しておくことで、釈放を求めるタイミングをフルにいかすことが期待できるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、親子喧嘩をきっかけとした逮捕にも迅速に対応しています。
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