落とし物を盗んで刑事事件 滋賀県高島市の遺失物横領事件は弁護士へ

落とし物を盗んで刑事事件 滋賀県高島市の遺失物横領事件は弁護士へ

Aさんは、滋賀県高島市のスーパーマーケットに立ち寄った際に、店の前の道路に財布が落ちているところを発見し、その財布を中身の20万円ごと自分の物にしてしまいました。
すると、財布を拾ってそのまま立ち去る姿が防犯カメラに撮影されており、Aさんは遺失物横領罪の疑いで、滋賀県高島警察署に呼び出しをされました。
(※この事例はフィクションです。)

・落とし物を盗んで刑事事件に…

遺失物や漂流物、その他の他人の占有を離れた他人の者を横領した者は、遺失物横領罪を犯したとして、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処せられます(刑法254条)。
遺失物や漂流物とは、占有者の意思によらずにその占有を離れ、まだ誰の占有にも属していない物をいいます。
占有とは、その物に対する事実上又は法律上の支配力がある状態のことをいいます。
すなわち、遺失物横領罪は、その物を占有して(=事実上又は法律上の支配を行って)いた人の意思によらずにその占有を離れ、まだ誰の支配も受けていない物を横領(=他人の物を不法に自分の物にしてしまう)することによって成立します。

上記の事例のように、道に落ちていた財布などの落とし物は、遺失物として扱われることとなります。
(ただし、お店の中に落ちていた落とし物などは、お店が落とし物として管理するので、お店の占有が認められる場合があります。
その場合は窃盗罪や横領罪が成立する可能性があります。)

落とし物をついつい拾ってそのままにしてしまったなど、遺失物横領罪は身近に存在する犯罪です。
思わずやってしまったところに警察から呼び出しがあって、予想外の大事になってしまった、ということになりかねません。
一般の方では、そんな時どのようにしていくべきなのかはなかなか分かりづらいところでしょう。
そこで、刑事事件専門の弁護士に相談することによって、今後の流れの詳細や、サポートを受けることができます。

遺失物横領罪で逮捕されそうでお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
初回無料相談も行っておりますので、遺失物横領罪で呼び出しをされて不安に思われている方や、刑事事件でお困りの方は、お電話にてご予約ください。
滋賀県高島警察署までの初回接見費用:3万7,200円

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