横領罪

【横領罪(刑法252条1項)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

【業務上横領罪(刑法253条)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

1.「横領罪」とはどのような犯罪ですか?

他人の委託に基づいて物を占有している者が、その物を領得する行為を内容とする犯罪です。

窃盗罪と違うのは、他人の物ではあるけれど、自分が預かっている(占有する)物を委託信任関係に反して領得するという点です。

2.用語の説明

①「自己の占有する」

占有とは、事実上の支配のみならず、法律上の支配も含まれます。また、占有は所有者その他の権限者からの委託に基づくものであることが必要です。

例えば、登記済み不動産の場合、原則として登記名義人に占有があることになります。

具体例として、自分の不動産を売却し所有権を移した後、買主に登記を移す前に、第三者に対し当該不動産を売却し登記を移転(2重売買)した場合には、横領罪が成立することとなります。

②「他人の物」

他人の所有に属する物をいいます。「他人の物」にあたるかは、刑法独自の視点から考察します。

例えば、使いみちを定めて委託されたお金を自分の物にした場合、横領罪が成立します。

この点、民法の考え方からすると、金銭の所有権はその占有とともに移転すると考えられていますので、お金を渡されるとその瞬間、占有とともに所有権も委託された人にうつることとなります。

つまり、「他人の物」でなく「自己の物」なので横領罪が成立しないようにも思えますが、刑法独自の観点から委託した人のお金を守るべきという発想(静的安全の保護)より、「他人の物」と解し横領罪が成立することとなります。

③「横領した(横領行為)」

簡単にいうと、持ち主でないとやってはならないことをやってしまうことをいいます。

法律的に難しく解説すると、横領行為とは、「不法領得の意思を実現する一切の行為」と解されています。

そして、不法領得の意思とは、委託の任務に背いてその物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思をいいます。

具体的には、売買、質入れ、贈与、抵当権の設定等の法律行為、費消、着服、持ち逃げ、返還しない行為等が挙げられます。

3.横領罪についてのQ&A

①経理担当者が、会社のお金を着服した場合、横領罪が成立するのでしょうか?

通常は業務上横領罪が成立します。
他人の事務処理者が自己の占有する他人の財物を不法に処分した場合、それが自己のための費消であれば、(業務上)横領罪が成立します。
一方で、経理アルバイトの方が会社の金庫に入っているお金を盗った場合には、窃盗罪が成立すると考えられます。
簡単にいうと、窃盗罪は「他人が占有する」他人の物を盗るときに、横領罪は「自己が占有する」他人の物を着服するときに成立する犯罪です。
通常、アルバイトの方には会社のお金の処分権が認められていないことから、アルバイトの方にお金の占有があるとは評価されません。
アルバイトの事例の場合、「他人の占有」する他人の物を窃取したとして、窃盗罪が成立すると考えられます。

※横領罪の場合には、罰金刑がないため、罰金を支払うことにより手続きから早期に解放される「略式起訴」という手続きは適用されません。

②業務上横領罪の「業務」とは何ですか?

社会生活上の地位に基づき、反復・継続して行われる事務であって、委託を受けて物を占有・保管することを内容とする事務をいいます。
具体的には、用語からすると倉庫業者等が考えられるところですが、これ以外にも銀行その他の会社や官庁において、職務上金銭を保管する従業員や公務員があたります。

③道に落ちていたお金を自分のものにする行為は、他人の物(お金)を横領しているので横領罪が成立するのですか?

横領罪よりも軽い「占有離脱物横領(遺失物横領)罪」が成立します。
横領罪における占有は所有者その他の権限者からの委託に基づくものであることが必要であり、今回の事例の場合、ただ道に落ちているお金を自分のものにしたものであり、委託に基づくものではないからです。

【遺失物等横領罪(刑法252条1項)
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

横領事件の弁護活動

  1. 早期に示談交渉に着手して、不起訴処分など有利な結果を導けるように活動します。
    単純横領罪・業務上横領罪は、罰金刑が規定されていません。そのため、これらの横領罪で起訴されてしまうと、「無罪判決」、「執行猶予付き判決」、「懲役刑の実刑判決」しかありません。起訴を避けるには、早期に被害者への謝罪や被害弁償を行い示談することが重要です。もし捜査段階で被害者と示談することができれば、不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
    示談は契約ですので、被疑者と被害者が合意することにより作ることになりますが、相手の被害感情を考えると直接被疑者が被害者と交渉を行うのは困難であり、示談ができたとしても不相当に過大な金額での示談解決になる可能性が大きいと考えられます。
    一方、弁護士を通じれば、冷静な交渉により妥当な金額での示談解決が図りやすくなります。
  2. 余罪について嘘の自白をしないようにアドバイス
    被疑者の方がこれまでに複数件の横領事件を起こしていて正確な記憶を欠いている場合、捜査官から「これもお前がやっただろう」と言われ、言われるがまま自白をしてしまうことも少なくありません。
    記憶が曖昧な場合には、嘘の自白調書に署名・押印してはいけない等、取調べに対してアドバイスを行います。
  3. 早期の身柄開放を目指します。
    逮捕・勾留されてしまうのは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあるためです。そこで、弁護士は早期釈放・早期保釈のために証拠隠滅や逃亡の恐れがないことを示す客観的証拠を収集し、社会復帰後の環境を整備するなどして釈放や保釈による身柄解放を目指します。
  4. 否認事件では、冤罪を防止すべく被害者や目撃者の方に記憶違いがないかの検証・弾劾活動及び弁護側独自で有利な証拠を収集・提出できるよう活動します。

横領事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部へお問い合わせください。

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被疑者が逮捕された事件の場合、最短当日に、弁護士が直接本人のところへ接見に行く「初回接見サービス」もご提供しています。

 

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