オンライン賭博容疑で男を逮捕②

オンライン賭博容疑で男を逮捕②

賭博

オンライン賭博容疑で逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務京都支部が解説いたします。

事例

京都府八幡警察署は昨年(2024年)9月にオンラインカジノ賭博をしたとして会社員の男(36)を逮捕いたしました。
同署によりますと逮捕された男は、昨年9月30日スマートフォンなどからインターネット上に開設されたオンラインカジノにアクセスし、賭博をしたとして単純賭博罪の疑いで逮捕されたということです。
調べに対し男は、「借金を返済するためだった」と供述し、容疑を認めているとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)

私物が押収されたら

捜査機関はオンラインカジノのサイトから利用者を特定し、後日自宅に来て逮捕状とともに捜索差押許可状を呈示し、そのまま逮捕・証拠物となる私物が押収される場合もあります。
その場合オンラインカジノを行ったスマートフォンやパソコンは証拠品として警察に押収されることになります。
このように特に重要な証拠物として押収された物品は、基本、捜査が終了するまで返却されることほとんどないでしょう。
もし起訴されることがあれば裁判が終了するまでになります。

その理由の一つとして証拠物から新たな犯罪の証拠がでてくることがあり、捜査機関も慎重にデータを精査する必要があるからです。
(今回の事例でいえば単純賭博罪と思われたものが、過去に複数回賭博をしていた証拠が見つかり常習賭博罪に変更になる場合などがあります)
しかし、スマートフォンやパソコンなど生活上、欠かせない必需品のため早く還付してもらう方法はないのでしょうか。

押収物を返還してもらえる規定があります。
「留置の必要のない」押収品(将来的に証拠物となる可能性がなかったり、没収刑にならない場合)に関しては刑事訴訟法第123条には以下のように規定されております。
裁判所自らが押収した物について「留置の必要がないものは、被告事件の終結を待たないで、決定でこれを還付しなければならない。」(1項)
「押収物は、所有者、所持者、保管者又は差出人の請求により、決定で仮にこれを還付することができる。」(2項)
これは刑事訴訟法第222条でも準用されており、捜査機関が押収した場合もあてはまります。

また、捜査機関に対して押収に対する準抗告(裁判官の判断、検察官の処分について、裁判所に対し、その取消又は変更の不服申し立てをすること)ができる規定があります。(刑事訴訟法第430条)
必ず還付されるとは言い切れませんが、押収の還付方法については弁護士に相談するのがいいでしょう。

刑事弁護のご相談は

逮捕されるかもしれない、ご家族の方が逮捕された、起訴されるかもしれないなどお困りのことがございましたら、フリーダイヤル0120―631―881までお気軽にお問合せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、24時間365日受付しております。
刑事事件に精通した弁護士がお力になります。

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