【お客様の声】教師が18歳未満であることを知りながら性行為をして不起訴処分を獲得した事例
■事件概要■
ご依頼者様(30代 教諭)が18歳未満であることを知りながら性行為してとして逮捕された、大阪府青少年健全育成条例違反事件。
■結果■
■事件経過と弁護活動■
ご依頼者様のご家族様が初回接見サービスを依頼され、弊所の弁護士がご依頼者様に初回接見を行いました。
初回接見では、今後の捜査の流れを説明し処分の見通しを伝え、取調べのアドバイスを行いました。
ご依頼者様は勾留されることなく釈放され、釈放後に接見を行った弁護士を弁護人として選任されました。
ご依頼者様は本件以外にも被害者様と性行為を行っており、余罪も併せて起訴された場合には罰金刑では済まずに懲役刑が科されてしまうおそれがありました。
教育職員免許法では、禁錮以上の刑(法改正により現在は拘禁刑以上の刑)に処せられた場合には免許状の効力を失うと規定しています。(同法第5条1項3号、第10条1項1号)
ご依頼者様は欠格事由にあたる懲役刑はもちろんのこと罰金刑も避け、前科が付くことを回避したいと考えておられました。
ご依頼後、被害者様が未成年なため、弁護士は検察官を通じて被害者様の保護者様に謝罪と賠償の申し入れを行いました。
被害者様の保護者様はご依頼者様に対して厳しい処罰感情を抱いておられ、示談交渉は難航していました。
ですが、示談交渉を重ねることで、ご依頼者様作成の謝罪文を受け取っていただくことができ、宥恕付きの示談を締結することができました。
一度は、略式起訴により罰金刑を科されそうになりましたが、弁護士による処分交渉や宥恕付きの示談の締結が功を奏し、ご依頼者様は無事に余罪も含めて不起訴処分を獲得し、前科が付くことを避けることができました。


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