【お客様の声】再び起こした痴漢事件で略式命令による罰金刑を獲得した事例

【お客様の声】再び起こした痴漢事件で略式命令による罰金刑を獲得した事例

■事件概要■

ご依頼者様の息子様(20代 学生)が電車内で痴漢したとして逮捕された痴漢事件

■結果■

勾留阻止
略式命令による罰金刑

■事件経過と弁護活動■

息子様は大学生であり、このまま勾留されてしまうと欠席により単位を落としてしまったり、無断欠席が続くことで大学に事件を起こしたことを知られてしまう可能性がありました。
そこで弁護士は息子様が勾留されることを避けるため、意見書を作成しました。
意見書では、息子様が勾留されることで大学に事件のことを知られてしまう可能性があることや単位を落としてしまう可能性があること、息子様が逃亡や証拠隠滅をしないようにご依頼者が責任をもって監督することを裁判官に訴え、勾留をしないように求めました。
検察官によって勾留の請求はなされましたが、弁護士の作成した意見書により、検察官が行った勾留請求は却下されました。
息子様は勾留されることなく釈放されたことにより、普段通り、大学に通うことができました。

息子様は以前にも痴漢事件を3件起こしており、本件は前回の事件の捜査中に起こした事件でした。
前回の痴漢事件は3件とも弁護士の弁護活動によって不起訴処分を獲得したのですが、本件は前回の痴漢事件の捜査中に行った犯行であり、常習性が高く悪質だと判断されて罰金刑で済まずに公判請求されることも十分予想されました。

公判請求され裁判になれば、裁判は公開の法廷で行われるため息子様が事件を起こしたことを息子様の周りの人に知られてしまう可能性がありますし、裁判が行われれば裁判が行われない場合に比べて事件が終わるまでの期間が長くなってしまいます。
そこで弁護士は略式命令による罰金刑で済むように、息子様が偶然にでも被害者様と出会うことのないように引っ越し、事件を起こした電車を今後利用しないことを誓っていること、再犯防止のため専門機関への通院を考えていることを検察官に訴え、略式命令による罰金刑を求めました。

弁護活動の結果、息子様は公開の法廷で裁かれることなく、略式命令による罰金刑になりました。

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