お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています!③

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています。
刑事事件でお困り事がありましたら、弊所までご相談ください。
事例
京都市中京区に住むAさんは近所のコンビニにお酒を買いに行ったところ、お財布を家に忘れたことに気づきました。
取りに帰ることを面倒に思ったAさんはビールなどアルコール飲料5点をカバンにしまい、お会計をすることなく店を出ました。
Aさんの犯行に気づいた店員はAさんを呼び止めたところ、Aさんは逮捕されたくない一心から店員を殴って逃げ帰りました。
帰宅後我に返ったAさんは、逮捕されてしまうのか、刑務所に入ることになるのか、など今後について不安に思い、お盆期間中でも相談をできる法律事務所を探しました。
(事例はフィクションです。)
Aさんは逮捕される?
刑事訴訟法第199条1項
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。(以下略)
刑事訴訟法第199条2項
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(略)の請求により、前項の逮捕状を発する。ただし、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。
刑事訴訟法第199条1項、同2項では、大まかに説明すると、罪を犯したことを疑うのに足りる相当な理由がある場合には裁判官が発する逮捕状により逮捕することができ、明らかに逮捕の必要がないと認められる場合には裁判官は逮捕状を発しない(つまり逮捕されない)ということが規定されています。
コンビニには防犯カメラが設置されているでしょうし、店員がAさんの犯行を目撃していますから、Aさんが罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認められるでしょう。
ですので、警察官などから逮捕状を請求された場合には、明らかに逮捕の必要がないと認められなければAさんは逮捕されてしまうことになります。
刑事訴訟規則第143条の3
逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。
刑事訴訟規則第143条の3の規定によると、被疑者が逃亡するおそれがなく、かつ、証拠を隠滅するおそれがない場合に逮捕の必要がないと認められるようです。
Aさんは逮捕されたくない一心から店員を殴って逃走しているわけですから、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性が高いでしょう。
ですので、Aさんが逮捕の必要がないと認められる可能性は低いと考えられ、請求を受けた裁判官により逮捕状が発されて逮捕されるおそれがあるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部は、お盆期間(8月13日~17日)も休まず営業しております。
お盆期間中に刑事事件で捜査を受けることになった方、逮捕されないかご不安な方、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部にご相談ください。

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