お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています!①

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業しています。
刑事事件でお困り事がありましたら、弊所までご相談ください。
事例
京都市中京区に住むAさんは近所のコンビニにお酒を買いに行ったところ、お財布を家に忘れたことに気づきました。
取りに帰ることを面倒に思ったAさんはビールなどアルコール飲料5点をカバンにしまい、お会計をすることなく店を出ました。
Aさんの犯行に気づいた店員はAさんを呼び止めたところ、Aさんは逮捕されたくない一心から店員を殴って逃げ帰りました。
帰宅後我に返ったAさんは、逮捕されてしまうのか、刑務所に入ることになるのか、など今後について不安に思い、お盆期間中でも相談をできる法律事務所を探しました。
(事例はフィクションです。)
Aさんの行為は何罪?
今回の事例では、Aさんはコンビニでアルコール飲料を5点を会計をすることなく持ち去り、店から出たところで呼び止めた店員を殴っています。
Aさんには何罪が成立するのでしょうか。
まずは、窃盗罪について考えてみましょう。
皆さんご存知の通り、万引きをすると窃盗罪が成立します。
窃盗罪は刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、他人の物を許可なく自分や第三者の物にすると成立する犯罪で、万引きではお店の商品をお店の許可なく万引き犯の物にしますから窃盗罪が成立します。
今回の事例でもコンビニの許可なくアルコール飲料をAさんの物にしていますから、万引きにあたり、Aさんに窃盗罪が成立すると考えられます。
また、Aさんは逃走の際に店員に暴行を加えていますから、窃盗罪の他に暴行罪も成立しそうですね。
では、Aさんは窃盗罪と暴行罪の罪に問われるのでしょうか?
実は、刑法には事後強盗罪という犯罪が規定されています。
事後強盗罪は刑法第238条で「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」と規定されています。
簡単に説明すると、窃盗罪にあたる行為を行った人が、盗んだ財物を取り返されることや逮捕されることを免れたり、証拠隠滅を行うために、暴行や脅迫を行うと事後強盗罪にあたり強盗罪と同じように扱われます。
事例のAさんは窃盗罪にあたる行為(万引き)をし、逮捕を免れようと呼び止めた店員に暴行を加えています。
ですので、Aさんは窃盗罪と暴行罪ではなく、事後強盗罪の罪に問われることになるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、無料法律相談を行っています。
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