(西京区で逮捕)傷害と暴行の違いは刑事事件に強い弁護士へ
Aさんは京都市西京区で4人の女性を監禁し、京都府西京警察署に監禁罪の容疑で逮捕されました。
しかし、4人のうちの1人の女性が、PTSD(心理外傷後ストレス障害)を負ったことがわかり、Aさんの行為は傷害に当たると判断され、監禁致傷罪で起訴されることになりました。
(最高裁平成24年7月24日を基にしたフィクションです)
~暴行・傷害の違い~
監禁致傷罪のように、「●●致傷罪」と名前のつく犯罪が存在します。
これは、監禁罪という事実から傷害という結果が発生した場合に監禁致傷罪となるように、その元の犯罪行為によって傷害の結果が発生した場合に成立する犯罪であることが多いです。
昨日の記事では、直接的・物理的な暴行でなくとも暴行罪の可能性があるというテーマを取り上げましたが、今回の事例では、PTSDという物理的な外傷ではない障害を負ってしまったVさんに対する傷害を取り上げます。
まずは、暴行と傷害の違いから検討していきましょう。
暴行罪とは、「暴行を加えたものが人を傷害するに至らなかったとき」に成立します。
対して、傷害罪は「人の身体を傷害したとき」に成立します。
つまり、直接的な暴行を加えていなくとも、相手に傷害を与えていれば傷害罪に当たる可能性があります。
では、今回のPTSDのような場合、相手に切り傷や骨折といった外傷を与えていなくとも、傷害になるのでしょうか。
この論点では諸説あり、主要な説として、①身体の完全性を害すること、②生理機能や健康状態を害することのどちらか、または両方に当てはまった場合傷害罪になると言われています。
今回の事例でも、被害者は心理状態を著しく害されたため、傷害に当てはまると判断されました(それが監禁によるものであったために監禁致傷罪での起訴となっています)。
他にも、毒によって体調を崩した場合や、迷惑電話をかけ続けて精神障害を及ぼした場合も傷害罪として認められた事例もありますし、昨日の記事の事例のような騒音により相手に不眠・頭痛などを生じさせれば、それも傷害罪となる可能性もあります。
傷害罪も暴行罪と同じように、ご自身だけで判断されることは難しいでしょう。
京都の傷害事件について、少しでも気になること・疑問点がございましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
(京都府西京警察署までの初回接見費用:36,800円)