偽ブランド品の販売目的所持で家宅捜索 京都府の商標法違反には弁護士を
京都府与謝郡伊根町に住んでいるAさんは、フリマアプリを利用して、偽ブランド品を売って儲けようと思いつきました。
そこでAさんは、Vという有名ブランドのロゴをあしらったバッグを大量に作り、数点をフリマアプリを通して販売しました。
するとある日、京都府宮津警察署の警察官が家宅捜索に訪れました。
Aさんは、商標法違反の容疑で家宅捜索を受け、その後の警察からの連絡を待つことになりました。
Aさんは今後の手続きや処分が不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・偽ブランド品の販売目的所持
商標法78条では、商標権又は専用使用権を侵害した者について、10年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する、と規定しています。
偽ブランド品の販売や販売目的所持は、この商標法違反になりえる行為です。
しかし、商標法では、偽ブランド品を、自己使用目的で所持することについては、処罰する規定を設けていません。
では、偽ブランド品を販売せず、ただ所持していただけのような事案の場合、どのようにして販売目的かどうかを判断するのでしょうか。
偽ブランド品に関わる商標法違反事件では、上記事例のAさんのように、家宅捜索が入る可能性があります。
そこで所持していた偽ブランド品やその記録が捜査され、精査されます。
自己使用目的なのか販売目的なのかは、偽ブランド品をどれほど所持していたのか、過去の販売歴があるのかどうか、偽ブランド品を入手した経緯はどういったものなのか、といった事情から判断されます。
商標法違反は、上記の通り大変重い罪ですから、販売目的所持でないのに疑われてしまった場合はもちろん、販売目的所持をしているところに家宅捜索を受けてしまった場合も、早期に専門家である弁護士に相談することが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が商標法違反事件のご相談も受け付けています。
家宅捜索を受けてしまってご不安な方は、弁護士にどのような捜索を受けたのか伝え、相談してみましょう。
法律のエキスパートである弁護士に相談することで、今後の見通しや手続きの流れを理解する手助けとなります。
まずはお気軽にご相談ください。
(初回法律相談:無料)