(無料相談)借金返済で恐喝罪?京都府木津川市対応の弁護士

(無料相談)借金返済で恐喝罪?京都府木津川市対応の弁護士

京都府木津川市に住むVさんは、金融業者に数百万円のお金を借りていて、少しずつ借金を返している途中です。
ある日、業者から連絡が来て「急遽まとまったお金が必要になったので、今すぐお金を返せ。もし返せないようなら、身内に暴行をふるう。」と告げられました。
金銭的余裕のないVさんが即日お金を返すのは不可能です。
Vさんは、金融業者について京都府木津川警察署に相談しようと思っていますが、恐喝未遂罪で訴えることができるでしょうか。
(フィクションです。)

~脅迫罪・恐喝罪~

まず、恐喝罪とはどんな罪でしょうか。
刑法では「人を恐喝して財物を交付させた者」が罪に問われるとあります。
恐喝とは暴行等によって人を脅すことを指します。
なので、人を脅して不当に利益を得た場合には、恐喝罪に問われます。
これと類似したものとして脅迫罪があります。
こちらは、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者」が罪に問われます。
両者の違いとして、恐喝罪には財物の交付が必要で脅迫罪には必要ないという点が挙げられます。
また、脅迫罪の「脅し」の対象は本人と親族だけであるのに対し、恐喝の「脅し」の対象は本人とその親族以外にも当てはまります。
例えば、親友を殺すと脅された場合、成立するのは恐喝罪のみで、脅迫罪には当てはまらないということになります。

今回のケースでは、「身内に暴行を振るう」と脅され、金銭の要求がなされているので、恐喝未遂罪にあたります。
しかし、金融業者が自身の貸したお金の返済を求めるのは正当な権利に見えます。
本当に恐喝未遂罪に当てはまるのでしょうか。
過去の判例では、「社会通念上一般に忍容すべきと認められる程度を超えない限り」恐喝罪には当たらないとされています。
今回のように、金銭の返済の担保として身内への暴行を予告するのは、一般的に忍容できないと考えられ、恐喝未遂罪にあたる可能性が高いです。

しかし、脅迫罪・恐喝罪には完全に定まった線引きはないのでそれぞれの事案にそって考えなければなりません。
もし少しでもお悩みを抱えていらっしゃる方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
京都府木津警察署までの初回接見費用:3万8,900円)

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